不当表示 来春 課徴金導入
2015/04/13 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

事案の概要
景品表示法に基づき、消費者庁により企業に不当表示の是正を求める措置命令がなされるケースが相次いでいる。2014年度の景表法措置命令件数は30件である。昨年12月、景表法では、表示管理担当者の選任や表示の根拠を示す資料の保存など表示管理体制の整備を義務付ける改正があり、来春には課徴金も導入される見通しである。
景品表示法
景品表示法は、不当な表示や過大な景品を規制している。表示規制には、「優良誤認」と「有利誤認」の2つがある。「優良誤認」とは、商品やサービスにつき、その品質・内容を実際よりも良いものかのように消費者を誤解させる表示であり、果汁50%のジュースを果汁100%と偽って表示した場合などがこれに当たる。「有利誤認」とは、価格など取引条件について消費者を誤解させる表示であり、本来の価格をつり上げそこから値引きしたように見せかけて表示する場合などがこれに当たる。
今後の展開
2015年度は、表示対策課の景表法担当者を4人増員し、執行体制を強化する計画である。また、昨年12月の改正により、都道府県にも措置命令の権限が新たに付与されたことにより、従来よりも地方に対する調査の目が届きやすくなるため、地方の中小企業が措置命令を受ける可能性は一層高まる。
企業の対策
企業が不当表示で課徴金を科されないためには、「相当な注意を怠った」とみなされないようにする必要がある。措置命令の前では、消費者庁による調査の中で、表示の根拠を示す資料の提示を求められる。その際に迅速に対応できるよう、ある大手消費財メーカーは、「景表法リスクの高そうな商品については開発部門などが持つ実験データをわかりやすく加工し、消費者庁向けの説明資料を準備し始めた」という。
問題点
どのような表示が不当表示に該当するのかについては、消費者庁により「一般消費者の目から見てどうか」という視点で総合的に判断され、明確な基準は存在しない。そのため、企業と消費者庁とで判断に齟齬が生じることもある。企業からは、明確な基準の設定を求める声もある。しかし、詳細な基準の画一的な設定は、商品やサービスが多種多様である現状にはそぐわないとの意見もある。
コメント
消費者の関心を引き付けようとするあまり不当表示を行い、措置命令を受けてしまう可能性がある。景表法を遵守しつつ訴求力の高い表示を行うという、個々の企業のバランス感覚が問われている。
関連ニュース
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- ニュース
- コンゴ共和国 - 新たな実質的支配者報告義務2025.7.4
- コンゴ共和国(コンゴ・ブラザビル)は、実質的支配者(UBO)に関する新たな規則を導入しました。...

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分