社外取締役に関する法改正と現在の動き
2015/03/27 商事法務, 会社法, その他

社外取締役に関する昨今の企業の動き
現在、社外取締役を選任する企業が増えている。先日、上場企業に対して行われた調査では既に社外取締役を選任している企業が過半数、今年の株主総会で選任する予定の企業を含めると7割を超える。また、三井住友フィナンシャルグループが平成27年3月26日、社外取締役の割合を現在の3人から5人に増やすことを発表するなど、現在社外取締役が就任していても、社外取締役を増員する企業が増えている。
近年の社外取締役導入に関する政府等の動向
成長戦略の一環として政府が企業に社外取締役の選任を促している。これを受けて、2014年6月20日に成立した改正会社法では、社外取締役を置かない会社は、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない旨規定された。また、改正法附則第25条では、本年5月1日の施行後2年を経過した後に、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認められるときは、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずることとされた。また、東京証券取引所は上場企業に対し、独立性の高い社外取締役を2人以上選ぶよう促す上場規則案をまとめた。こうした動きを受けて、企業は社外取締役の導入に対し、前向きに取り組んでいる。さらに、こうした流れの中、日本弁護士連合会は社外取締役ガイドラインを作成し、先日公表している。
社外取締役の意義
社外取締役を導入することは、会社またはその子会社の業務に携わったことのない者を取締役として選任し、取締役の監督機能を強化することを目的としている。社外取締役を増やすことにより、企業経営の透明性を確保し、企業統治(コーポレートガバナンス)を強化することができる。加えて、会社法上、内部統制システムを構築しておくことが義務とされているので、社外取締役は、こうした法的義務を果たすためにも重要な人材であるといえる。
社外取締役としての資質
社外取締役の経歴を見ると、現役の企業経営者や経営者のOBが目立つ。もっとも、社外取締役はリスク管理能力を有し、公平な立場から独立して発言することにより、建設的な議論を展開できる人物にもその資質があると言えるため、必ずしも経営に携わっていた者に限られる必要はない。
社外取締役を導入する最大のメリットは、その独立性にあり、客観的に社内外の状況を冷静に分析できる点にある。
そのため、社外取締役になろうとする者に関して、同人のこれまで在籍した会社と就任する会社との関係については注意する点がある。なぜなら、会社間での取引があった場合、必ずしも十分な独立性を有しているとは言えないからである。時には、議案と反対の意見を出せるといった精神的独立性を有する人物であることも社外取締役としての重要な資質となろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- ニュース
- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19
- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間











