暴力団による不当要求の実情と企業対策
2014/11/28 法務相談一般, 民法・商法, その他

暴力団による不当要求の実情
警視庁や日本弁護士連合会などが今年7月に実施した調査によると、暴力団から不当要求を受けた企業のうち約2割が、暴力団の要求に応じていたことがわかった。
この調査は2008年から隔年で行われているもので、今回の調査では2703社から回答を得た。その中で不当要求を受けたと答えた被害企業は107社で、そのうちの22社が要求に応じたとしている。
結果だけを見れば、暴力団から不当要求を受けた企業の数自体は2年前の調査(337社)からは大幅に減少している。その理由としては、2012年10月に不当要求行為の規制強化を盛り込んだ改正暴対法が施行されたことなどが挙げられる。もっとも、依然として不当要求を受けた企業のうちの2割は不当要求に応じているという実態も浮き彫りとなった。
そこで、今一度、企業法務担当として暴力団対策をどう講じるべきか、暴対法の仕組みも含めて確認してみたい。
暴対法の仕組み
暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)は、その名を告げるだけで相手を威嚇させるなど、暴行脅迫等の犯罪にならない形で、暴力団の威力を巧みに利用して不当に利益を得る行為を規制することなどを目的として制定された。
暴対法は、指定暴力団などが行う行為のうち、口止め料を要求するなどの27の行為を禁止行為と定めている。この禁止行為がなされると、公安委員会から「中止命令」や「再発防止命令」が出され、これに違反した場合には刑罰が科されるという仕組みになっている。
こうした仕組みに加え、同法は、不当要求防止責任者講習制度について定めている。同制度は、事業者に対して、暴力団の実態を知りその対応方法を習得した不当要求防止責任者を選任し設置することを努力義務として定めている。不当要求防止責任者は、警視庁が行う責任者講習などへの参加が一定範囲で義務付けられ、そうした講習を受講することで、暴力団に対する具体的な対応方法を習得していくことになる。
実務としての対応
多くの企業では、官公庁などが発表している暴力団対応例などを社内の独自マニュアルに反映させたうえで周知徹底させるといった対応をとっている。例えば、社内で用いる応対マニュアルにおいて、暴力団と思しき者の指定する場所で応対をしてはならない旨の規定などがそれにあたる。自社で取り扱う契約書に、当事者が暴力団と関わった場合に契約を解除できる旨の条項を記載するなど、暴力団排除を明確にする規定を盛り込むなども一例といえる。
他方、不当要求防止責任者制度については利用していない企業もまだ多い。暴力団対策に万全を期したいと考えるのであれば、同制度の利用を検討することも一つの手であろう。
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