過労死等防止対策推進法 11月1日より施行
2014/10/27 労務法務, 労働法全般, その他

事実の概要
過労死等防止対策推進法が11月1日より施行される。本法は、「近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題になっていること」(1条)から過労死防止対策のために制定されたものである。具体的な対策として挙げられているのは、
①国は、過労死等に対しての実態や効果的な防止方法等の調査・研究を行うこと(8条)
②国・地方公共団体は、過労死を防止することの重要性を国民に自覚させ、必要な施策を講じること(9条)
③国・地方公共団体は、過労死のおそれがある者やその親族が過労死等につき相談できる機会や、その相談に応じる者に対する研修の機会の確保等過労死防止のための適切な対処をするための体制整備・充実に必要な施策を講じること(10条)
④国・地方公共団体は、民間団体が行う過労死等の防止活動への支援に必要な施策を講じること(11条)
が挙げられている。また、過労死等に対しての調査研究等の結果、必要があると認めるときには、その防止のために必要な法制上又は財政上その他の措置を講じるものとしている(14条)。
以上をふまえると、過労死等に対して国・地方公共団体としては調査を行いつつ過労死等の防止を図り、その上で今後の立法につなげる狙いがあるものとみることができる。
コメント
過労死等防止対策推進法が成立したことによって、政府が過労死対策に対して本腰を入れ始めていることが窺えるため、その点では評価することができる。しかし、内容は未だに過労死対策に対しての方策を設定するというものにすぎず、過労死対策に遅れが出ている点は否定できない。それゆえ、今後早急に過労死を生じさせた事業者に対する罰則など抑止力が期待される法律等を制定するべきである。
参考サイト
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- スイス - 監査免除要件に対する新規則2025.6.24
- NEW
- 2025年1月1日より、スイスでは新たな監査免除規制が施行されます。新しい規則は、スイス連邦商...

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階