産業ガスの製造業者及び販売業者による価格カルテル事件、エア・ウォーターの勝訴確定
2014/10/21 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
産業ガスの価格カルテルを巡って、エア・ウォーターが、公正取引委員会から受けた課徴金納付命令の適否を争っていた訴訟で、東京高裁は、課徴金額の算定における公取委のミスを認め、納付命令を妥当とした公取委の審決を取り消す判決を出した。
公正取引委員会は、エア・ウォーターが他の事業者と共同して、特定の産業ガスの販売価格を現行価格より目安として10パーセント引き上げる合意をし、競争を実質的に制限していたとして、エア・ウォーターによる審判請求を棄却する旨の審決を行った。その際、公取委は、課徴金額を算定する際の基礎となる業種の分類において、エア・ウォーターが他社と共同出資するガス製造会社を実質的に支配しているとして「製造業」と判断し、売上額の10%相当額を課徴金とした。
判決では、同社の持株比率は低く、ガス製造への関与は低いことから「卸売業」と認定し、課徴金額は売上額の2%までであるとしたものである。
コメント
今回の判断に対し、化学業界からは出資比率という形式のみで実質を見ていないとの批判もあるが、エア・ウォーターの主張通り減額が認められた。ただし、今回の判断の前提である価格カルテル自体は公取委でも東京高裁でも争いなく認められている。
平成17年改正で課徴金が引き揚げられおり、カルテルに対する規制強化の方向性がうかがわれる。そのようななか会社法制の見直しの一つの視点として「コーポレート・ガバナンスの強化」というものも注目されており、各企業とも今一度、コンプライアンス体制の見直しを検討するのも必要であるかもしれない。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 東京五輪をめぐる汚職事件でコンサル会社元代表の初公判、受託収賄とは2025.12.8
- NEW
- 東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の元理事とともにコンサル会社「コモンズ...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号










