産業ガスの製造業者及び販売業者による価格カルテル事件、エア・ウォーターの勝訴確定
2014/10/21 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
産業ガスの価格カルテルを巡って、エア・ウォーターが、公正取引委員会から受けた課徴金納付命令の適否を争っていた訴訟で、東京高裁は、課徴金額の算定における公取委のミスを認め、納付命令を妥当とした公取委の審決を取り消す判決を出した。
公正取引委員会は、エア・ウォーターが他の事業者と共同して、特定の産業ガスの販売価格を現行価格より目安として10パーセント引き上げる合意をし、競争を実質的に制限していたとして、エア・ウォーターによる審判請求を棄却する旨の審決を行った。その際、公取委は、課徴金額を算定する際の基礎となる業種の分類において、エア・ウォーターが他社と共同出資するガス製造会社を実質的に支配しているとして「製造業」と判断し、売上額の10%相当額を課徴金とした。
判決では、同社の持株比率は低く、ガス製造への関与は低いことから「卸売業」と認定し、課徴金額は売上額の2%までであるとしたものである。
コメント
今回の判断に対し、化学業界からは出資比率という形式のみで実質を見ていないとの批判もあるが、エア・ウォーターの主張通り減額が認められた。ただし、今回の判断の前提である価格カルテル自体は公取委でも東京高裁でも争いなく認められている。
平成17年改正で課徴金が引き揚げられおり、カルテルに対する規制強化の方向性がうかがわれる。そのようななか会社法制の見直しの一つの視点として「コーポレート・ガバナンスの強化」というものも注目されており、各企業とも今一度、コンプライアンス体制の見直しを検討するのも必要であるかもしれない。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- タビオが3750万円分の自己株式取得を発表2025.10.9
- 靴下の製造・販売を手掛ける「タビオ」が最大で3750万円分の自己株式取得をすると発表していたこ...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード










