【google】検索ワードの危険
2014/09/18 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

事案の概要
インターネットの検索サイト、「google」で自分の名前を検索すると、逮捕を報じる新聞記事を転載した別のサイトのアドレスや記事の一部が表示される状態となり、名誉を傷つけられたとして、京都市在住の原告男性が「google」の日本法人に、検索結果の表示の差止めなどを求めた。平成26年9月17日、京都地裁は「google」の親会社である米国法人がサイトの運営をしており、日本法人に検索結果の監督責任や表示を阻止する法的義務がないとして、原告の請求を棄却した。
コメント
原告は執行猶予付きの有罪判決を受け、今後の生活をしていかなければならないが、犯罪履歴が検索サイトで表示されると、興味本位で検索した人にまで犯罪履歴がわかってしまい、原告の名誉が害されるので、名誉毀損(民法710条)で保護する必要がある。一方で、原告が就職する際、履歴書欄に賞罰欄に有罪の事実を記載しなければならず、採用担当者は検索サイトで名前を検索したい。したがって、原告と採用担当者の利益の調整が必要となり、原告の今後の生活のために一定期間経過したら、検索サイトを運営する企業側が表示の阻止を自発的に行うべきではないか。
また、原告は、検索サイト、「yahoo」にも差止請求をして、8月7日、京都地裁が請求棄却している。その判決において、名誉毀損に該当するとしても、原告の盗撮行為が特殊なため社会的関心が高く、公益を図る目的があるとして、違法性が阻却されると言及している。検索サイト、「yahoo」「google」に対する名誉毀損の訴えが立て続けに認められなかったことから、今後同じような名誉毀損の訴えが認められないのではないかと懸念される。
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