民法債権分野改正で企業も対応が必要
2014/09/03 契約法務, 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

事案の概要
民法の債権法分野について大幅改正を検討している法制審議会の民法部会は、8月26日法務省が取りまとめた最終案を大筋で了承した。法務省は来年の通常国会での提出を目指している。日常生活の契約ルールに関して約200項目にも及ぶ大改正を行う予定であり、また、債権分野の大改正は民法制定以来120年ぶりとなる。
改正内容
主な改正内容は、①賃貸契約の「敷金」の定義、②企業融資で求められる個人保証の原則禁止、③消滅時効を5年に統一、④「約款」の効力の明確化、⑤法定利率を3%に引き下げた上での変動制の導入、などがある。
法定利率については、8月28日の記事で解説した。そこで、今回は他の改正内容について説明する。
①不動産賃貸借契約の「敷金」の定義
現行では、「敷金」についての規定はない。しかし、現在の不動産賃貸借契約では敷金を差し入れるのが一般的となっている。そこで敷金について、「その名義を問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と新たに定義された。敷金返還に関する紛争を減らすことが目的である。
②企業融資で求められる個人保証の原則禁止
現行では、保証契約を締結する際に特別な条件はない。しかし、中小企業などの保証を個人が行った結果、その保証人が多額の借金を負って破産するなどの問題点が指摘されていた。そこで、企業への融資の際に経営者を除く第三者が保証人となる場合は、公証人による意思確認が必要となった。これにより、安易に保証人となることを防ぐことができると考えられている。
③消滅時効を5年に統一
現在は、業種によって消滅時効の期間が異なっている。これを5年に統一し、消滅時効に関するルールを明確化する。
④「約款」の効力の明確化
「約款」とは
約款とは契約の内容や条件を一律に定めた契約条項をあらかじめ定めておき、その内容で契約を締結する契約条項そのものを指す。保険や銀行取引、鉄道・タクシーなどの運送、ポイントカードなど、大量の取引を行う際に迅速な処理が可能となり、現在では一般的に利用されている。しかし、消費者はそのサービスを利用するためには約款の内容を受諾するしかなく、また、企業が呈示する約款の内容が複雑で多岐にわたることから正しく理解しないまま契約を締結する消費者が多く、その結果として後に多くのトラブルが発生していた。
改正点
現在の民法には約款についての規定がない。そこで、今回の改正では新たに約款について規定を設ける。さらに、変更する場合には一定の場合を除き周知がされなければ変更の効力が生じない旨や、消費者にとって不利益の大きい条項については無効となる旨が定められることになる。約款を消費者にとって利用しやすいものとし、合わせてトラブルや悪徳業者を減らすことを目的としている。これに対して、事業者にとっては規制強化となることから反発が強く、約款の内容については継続審議となった。
コメント
約款が現在多くの場面で利用されている以上、債権法大改正に合わせて約款についても明確な規定を定めることは不要なトラブルの減少につながり、消費者だけでなく企業にとってもメリットがあるといえる。ただ、約款の内容についての見直しの必要性は大きい。一般の消費者との間で締結する契約書であることを念頭に入れて、正確さだけでなく分かりやすさも重視した約款の作成が必要となってくるといえる。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- スイス - 監査免除要件に対する新規則2025.6.24
- NEW
- 2025年1月1日より、スイスでは新たな監査免除規制が施行されます。新しい規則は、スイス連邦商...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階