喫煙による肺がんは自己責任?それとも企業責任?
2014/08/12 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

事案の概要
「キャメル」などの銘柄で知られるアメリカの大手タバコ会社「RJレイノルズ・タバコ」がタバコによる肺がんで夫をなくした妻に訴訟を提起された。タバコ会社は「ニコチンのリスク」に関する情報提供を怠ったとして、米フロリダ州の陪審団が、懲罰的損害賠償として約2兆3900億円の支払いを命じる評決を言い渡した。あわせて、遺族側に対する約17億円の損害賠償も認められたとのこと。
懲罰的損害賠償とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう(wikipediaより)。日本においては認められていない。
このような裁判は初めてではなく以前にも州政府における医療費負担の抑制の観点から、たばこによる医療費増をめぐり、39州がたばこ関連産業各社に対し、損害賠償請求訴訟を起こした。その結果原告と被告との間でメーカー側が今後25年間に総額約42兆円の和解金を支払う等(基金を創設し、州政府や他の訴訟の原告への支払い、禁煙教育の資金とする)の和解案が合意された。
コメント
そもそもタバコの喫煙は自己責任なのか。それとも依存性等ニコチンのリスクについての情報提供を怠った企業に責任があるのか。「個人的」にではあるが、子供の喫煙はタバコの危険性についての理解を深めなかった企業の責任であると考える。しかし、現在タバコの箱にはしっかりと危険性が記載されており、認識することができる。それにもかかわらず吸い始めた、吸い続けている大人に関しては自己責任ではないだろうか。
企業は自社の商品につき一定の健康リスク等を孕んでいるものに関してはしっかりと情報公開を進める必要がある。日本には懲罰的損害賠償制度は現在のところは認められていないものの、法制度の変化により制度の導入も考えられる。そうである以上これからは企業の説明責任が一層求められ、真摯に果たすことが結果として企業を救うことになるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード










