最低賃金の引き上げにより「逆転現象」解消へ
2014/07/30 労務法務, 労働法全般, その他

今回の決定
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は29日、最低賃金の時給を全国平均で16円引き上げて780円とする答申を決定した。この答申をもとに各都道府県の最低賃金審議会が審議を行い具体的な額を決定する。秋頃に今回の決定に沿った引き上げが行われると思われる。
最低賃金
働く際に雇用者が労働者に払わなくてはならない時間当たりの最低の賃金。都道府県ごとに決められている。現時点での最低は沖縄など9県の664円であり、最高は東京都の869円である。
最低賃金でフルタイムで働いたにもかかわらず、得られる賃金が生活保護を受けた際に支給される額を下回ることを「逆転現象」という。広島、東京、北海道など5都道県で発生していた。
コメント
「逆転現象」が発生すると最低賃金で働くことより働かずに生活保護をもらう方が多くのお金を得られるため、労働者の不公平感が強く働く意欲が低下する。また生活保護は憲法25条1項の「最低限度の生活」を維持するために支給されているとされ、これを下回ることはフルタイムで働いても最低限度の生活を維持できないことを意味する。
これを解消する方法としては生活保護の支給額の引き下げと最低賃金の引き上げの2つの方法があった。
今年4月から施行された消費税増税やインフレにより物価高が進んでおり、生活保護費の引き下げを行うと生活保護受給者が最低限度の生活水準を維持できない恐れがある。それを考えれば最低賃金の引き上げという方法で解消を目指したことは妥当と思われる。
毎年この時期に最低賃金の額が厚生労働省の中央最低賃金審議会で決定され、ここ数年は増額が続いている。もっとも中小企業の中には業績改善が遅れている企業もあり、今後の引き上げは中小企業の財務状況を考慮しながら判断する必要がある。
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