小規模企業への助けとなるか~小規模企業振興基本法、小規模支援法が成立~
2014/06/26 法改正対応, 法改正, その他

事案の概要
6月20日の参院本会議で、小規模企業振興基本法及び小規模支援法が可決成立した。小規模企業の支援に関しては、昨年の通常国会において小規模企業活性化法が制定されている。小規模企業活性化法の特徴は大きく分けて次の2点であった。①従業員5人以下と一律に定義されていた小規模企業に関して、中小企業信用保険法、小規模企業救済法などの個別の法律で小規模企業の範囲の変更を行える制度の構築②中小企業支援の専門家の質的確保を目的として、当該専門家の認定を国が行う制度の構築
そして今回成立した2法は、小規模企業活性化法の理念を更に一歩進めるものとなっている。それぞれの法律の概要は以下の通りである。
小規模企業振興基本法
①小規模企業の事業の持続的な発展を図るために国、自治体、支援事業者の相互連携、協力の責務を明記
②小規模企業向け5年ヶ年計画の策定、国会への報告義務
③国、自治体は補助金申請手続等の負担軽減を行う
小規模支援法
①商工会、商工会議所が行う事業者への支援計画を国が認定、公表する
②商工会、商工会議所は、市区町村や地域の金融機関、他の公的機関と連携し地域の小規模事業者を支援する
③商工会、商工会議所に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構が先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供等を実施する
コメント
現在中小企業の数は480万社ほどであり、そのうち約9割の420万社が小規模企業である。小規模企業は地域に根ざして活動している場合が多く、その存在は地域経済や雇用の確保にも重要である。
今回の法制定によって、小規模企業の経営支援にどの程度の実効性があるのかは未知数であるが、成長を見込んでの企業支援ではなく、地域を支える基盤の維持という観点からの企業支援が盛り込まれている点は評価出来る。
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