消費税の生活必需品への軽減税率適用範囲
2014/06/06 税務法務, 租税法, 税法, その他

事案の概要
5月30日、国際通貨基金(IMF)は、2015年10月の10%への引き上げを予定通り実施することを促すとともに、来年10月に消費税率10パーセントに上がるのを前提として、財政再建のためには、消費税率を最低でも15パーセントまで段階的に引き上げるよう提言した。
そして、日本政府は、来年10月に消費税率10パーセントに引き上げると同時に、生活必需品について軽減税率を導入することを決めている。他方、IMFは、生活必需品についての軽減税率の導入に関しては、効率性を阻害し、事務コストや行政管理コストを増大させ、恒久的な歳入損失をもたらすとの指摘している。
そのような中、まずは飲食料品を対象として、自民・公明両党は今月5日、与党税制協議会を開き、生活必需品の消費税率を低く抑える「軽減税率」の導入に向けた基本方針をまとめた。これによると、8通りの分類案が出されている。具体的には、①すべての飲食料品②酒を除く③酒と外食を除く④酒と外食、菓子類を除く⑤酒と外食、菓子類、飲料を除く⑥生鮮食品のみ⑦コメ、みそ、しょうゆのみ⑧精米のみ、以上の8分類が挙げられている。もっとも、上記以外の飲食良品やそれ以外の物に対象を広げると税収が減ることから、分類は難しいとの指摘もされている。
コメント
確かに、日本の財政再建のためには税収をより多くする必要があるという考え方にも、一定の合理性はあるようにも思われる。また、IMFの生活必需品についての軽減税率の導入に関しては、効率性を阻害し、事務コストや行政管理コストを増大させることになり、これらが税金で賄われることになるため、恒久的な歳入損失をもたらすことから、生活必需品への軽減税率適用は消極的であるべきだとの意見もある。
しかし、軽減税率の対象商品を減らせば、それだけ消費税率アップが国民の生活に影響することから、国民の消費に歯止めがかかり、財政再建に繋がらない結果となりかねない。そのため、軽減税率の適用に当たっては、国民の生活において使用比率の高いものについては、積極的に適用をしていくべきではなかろうか。
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