【東京地裁】高次脳機能障害、30年前の事故の後遺症への賠償認める
2014/04/17 訴訟対応, 民事訴訟法, その他
事案の概要
30年前に旧国鉄の中央線高架から落下したコンクリート片が頭部に当たった東京都の男性(31)と両親が、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(横浜市)に対し、落下事故による高次脳機能障害などの後遺症について1億7500万円余りの損害賠償を求めていた訴訟の判決において、東京地裁は14日、約1億6500万円の支払いを命じた。鉄道・運輸機構は判決の内容を精査した上で、控訴するかを決める見通し。
1983年6月、男性は1歳のときに事故に遭い、26歳で高次脳機能障害である診断を受けた。事故当時、国鉄は治療費や賠償金を支払うとともに、将来後遺症が出た場合の賠償義務を認めることで示談していたが、機構側は男性が知的障害の認定を受けた06年(23歳)時点で後遺症を認識できたとして、09年の提訴時点には既に3年の時効が成立していたと主張していた。これに対し吉田徹裁判長は「高次脳機能障害の症状が表れるのは、知的障害よりも遅くなると考えられる」と述べ、機構側の主張を退けた。
高次脳機能障害とは高次の脳機能に関する障害であり、「学術用語としては、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、 この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれる。」(注)とされ、脳損傷に起因するとは限らない知的障害と必ずしも一致しない。また症状は脳機能の多岐にわたるが程度にも差があり、外からは分かりにくく自覚症状も薄いという性質がある。高次脳機能障害は特に交通事故による後遺症の問題から平成13年度以降厚生労働省が本格的に研究に取り組んでいる。
(注) 国立リハビリテーションセンター
コメント
事故に起因する後遺症への賠償にはたびたび時効や除斥期間が問題となる。民法724条より損害賠償請求権は事故発生から20年の経過で消滅するが、本事案においては事故当時既に後遺症への賠償の合意がなされているため、後遺症の発覚から3年経過しているかが争点となった。本判決は知的障害と事故による高次脳機能障害を分けて考え、かつ後者は知的障害の発覚で自明とはならないことを判断したものと考えられる。土地工作物等による事故のリスクを負う企業にとって、今回の事案における高次脳機能障害など後遺症の発覚が遅れる場合の対応は重要になってくる。本事案はまだ確定していないため発達上の知的障害と高次脳機能障害の関係性について今後の動向が注目されるところである。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- ニュース
- 小林製薬、健康被害で紅麹サプリを自主回収/健康食品と製造物責任法2024.3.26
- NEW
- 小林製薬は、「紅麹」の成分が配合されたサプリメントを摂取した人が腎臓の病気になったとして、3月...
- 弁護士
- 大口 裕司弁護士
- 三村小松法律事務所
- 〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館 6階
- セミナー
- ジゼル・サッピャゾバ/Gyuzel SAPYAZOVA(Prighter Group Legal Counsel)
- 白井 薫平(Prighter Group)
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】AIに関する法規制:EUのAI Actや日本のガイドラインを踏まえた今後の対応の在り方
- 2024/04/10
- 17:00~18:00
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- まとめ
- 契約不適合責任の解説 まとめ2024.1.31
- 自社の発注した製品に不備があった場合や、竣工した建物に欠陥があった場合、どのような請求ができる...