景品表示法改正案が国会に提出、改めて確認するその内容
2014/04/11 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

政府は3月11日、景品表示法改正案を閣議決定し国会に提出した。本法案は、阪急阪神ホテルグループをはじめとして相次いで発覚した、食材偽装問題を受けての対策強化を盛り込んだ内容となっている。
以下ではその具体的な内容を見てみたい。
改正景表法案の内容
①行政機関の監視体制の強化
多数の事業者に対する監視を消費者庁のみで対応するのには限界があるため、他省庁や地方自治体との連携を強化する。
a消費者庁は景表法上の疑義が生じた場合の調査権限を事業所の所管大臣に委任できるようにする。該所管大臣は調査権限を更に、地方支分部局に委任することもできる。
b消費者庁が現在有している、事業者に対する合理的根拠提出の要求権限及び措置命令権限が都道府県知事にも付与されることとなる。
c同時提出された消費者安全法改正案により、消費者の利益保護を図る「消費生活協力団体」、「消費生活協力員」を創設。両者及び国、地方公共団体の機関等で構成する「消費者安全確保地域協議会」を組織し情報を共有する。
②事業者における表示管理体制の強化
a事業者は表示等適正な管理のために、必要な体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
事業者が講ずべき管理体制の具体的な内容は明らかではないものの、事前に事業所管大臣と協議し、消費者委員会の意見を聴取した上で指針が定められることになっている。同指針は予見可能性の確保、事業者の創意工夫の確保に留意し、管理体制の内容や水準は事業者の規模、業種に配慮するものとなる。
b事業者が必要な措置を講じない場合には、内閣総理大臣は指導、助言、勧告を行うことができる。また勧告に従わない場合は事業者名を公表することができる。
③課徴金制度に関する検討
課徴金制度に関しては本法案に規定はされなかったが、法律施行後1年以内に検討し必要な措置を講じることとなっている。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 日産自動車の定時総会で株主提案が否決、役員報酬規制について2025.6.27
- NEW
- 日産自動車の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを求める株主提案が否決されたことが明らか...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化