景品表示法改正案が国会に提出、改めて確認するその内容
2014/04/11 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

政府は3月11日、景品表示法改正案を閣議決定し国会に提出した。本法案は、阪急阪神ホテルグループをはじめとして相次いで発覚した、食材偽装問題を受けての対策強化を盛り込んだ内容となっている。
以下ではその具体的な内容を見てみたい。
改正景表法案の内容
①行政機関の監視体制の強化
多数の事業者に対する監視を消費者庁のみで対応するのには限界があるため、他省庁や地方自治体との連携を強化する。
a消費者庁は景表法上の疑義が生じた場合の調査権限を事業所の所管大臣に委任できるようにする。該所管大臣は調査権限を更に、地方支分部局に委任することもできる。
b消費者庁が現在有している、事業者に対する合理的根拠提出の要求権限及び措置命令権限が都道府県知事にも付与されることとなる。
c同時提出された消費者安全法改正案により、消費者の利益保護を図る「消費生活協力団体」、「消費生活協力員」を創設。両者及び国、地方公共団体の機関等で構成する「消費者安全確保地域協議会」を組織し情報を共有する。
②事業者における表示管理体制の強化
a事業者は表示等適正な管理のために、必要な体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
事業者が講ずべき管理体制の具体的な内容は明らかではないものの、事前に事業所管大臣と協議し、消費者委員会の意見を聴取した上で指針が定められることになっている。同指針は予見可能性の確保、事業者の創意工夫の確保に留意し、管理体制の内容や水準は事業者の規模、業種に配慮するものとなる。
b事業者が必要な措置を講じない場合には、内閣総理大臣は指導、助言、勧告を行うことができる。また勧告に従わない場合は事業者名を公表することができる。
③課徴金制度に関する検討
課徴金制度に関しては本法案に規定はされなかったが、法律施行後1年以内に検討し必要な措置を講じることとなっている。
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