【ベトナム】外国人労働者の労働許可証に関する新たな通達
2014/03/14 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
ベトナム政府はこのほど、外国人労働者の労働許可証に関する通達(Circular 03/2014/TT-BLDTBXH)を発した。これによって、2013年の改正労働法施行規則において、労働許可証取得の部分にあった不明確さが明確化されることとなった。
企業は外国人労働者を雇用するにあたり、事前に外国人の雇用計画を作成し当局の承認を得なければならない。また、外国人の専門家や技術者などを雇用する場合には、その旨を証明する書類の提出が必要となる。
今回の通達により、外国人雇用計画の提出と当局の承認の時間的関係が明確になった。また専門家、技術者などを雇用する際に必要な書類に関しても明確化された。
具体的内容は以下の通りである。
①企業は毎年、ベトナム現地人で代替できないポジションに対する、外国人労働者の雇用予定人数などを報告書で提出する。提出先は管轄の労働局であるが、当該企業の本社が所在する人民委員会に送られ、人民委員会が採用予定のポジションがベトナム現地人で代替できない業務なのかを含め検討する。
時間的な流れとしては、企業は外国人労働者の就業開始予定日から少なくとも30日以前に報告書を提出する必要があり、人民委員会の承認あるいは不承認の決定から15日以内に、労働局から返答がなされる。
上記承認を得た後、外国人労働者の労働許可証申請に対する審査が開始されることになる。
②労働許可証の申請にあたって、管理職、専門家、技術者であることを証明する書類の提出を要する。
以下は、それぞれに該当するかの要件、それを証明する書類の例である。
a 専門家
・大卒以上で5年以上の同一職種における業務経験
・卒業証明書、外国企業などの雇用主が被雇用者を専門家と証する書類
b 技術職
・就業する職のポジションに見合った分野での1年以上の技術訓練
・関連分野での3年以上の業務経験
・外国企業のなど雇用主、組織が1年以上職能訓練を行ったとする書類、3年以上の業務経験を証する書類
c 管理職
・以前にあった大卒以上、5年以上の業務経験の規定がなくなった。他国の
外国人労働許可証、労働契約書も含めて管理職に適したことを証明する
書類の提出が必要となる。
なお、参考までにベトナムの労働許可証に関して簡単に以下に記しておく。
・取得年齢は18歳以上
・本国あるいは現地の病院での健康診断書の取得が必要
・犯罪歴のないことが必要(法務省、外務省などでの無犯罪歴証明書が必要)
・有効期間は最長2年
・親会社から出向する場合は当該企業での12ヶ月以上の勤務経験
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