JCAAが商事仲裁規則を改正
2014/03/11 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

事案の概要
JCAA(日本商事仲裁協会)は、平成26年2月1日、企業間の取引の紛争解決の手続きである商事仲裁に関する商事仲裁規則を改正した。
同規則を改正することで、企業が商事仲裁の手続をより使いやすいものにし、利用を促す。
改正あるいは新たに規定されたものとしては、
1、電子メールによる通知の許容
2、通知の受領みなし(通知の受領拒否がされた場合発送の日から3日経過後に受領されたものとみなす)
3、相殺の抗弁の制限(仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に限る)
4、仲裁判断は仲裁廷成立から6ヶ月以内に行う(努力義務)
5、当事者の懈怠に関する取扱いの規定の新設
6、緊急仲裁人による緊急保全措置命令の申立ての規定の新設
7、仲裁費用は、自己に不利益な仲裁判断をされた当事者が負担すること
8、仲裁手続費用には代理人報酬も含まれること
などがある。
同規則は、平成26年2月1日以後に手続が開始された仲裁事件に適用される。
コメント
企業間に紛争が生じた時に解決する手段の一つとして、商事仲裁の手続きがある。
この手続きは、一審限りの手続となっており裁判に比べ紛争が解決されるまでの時間はかからず、その分コストを抑えることができるというメリットがある。にもかかわらず、現状では利用数は少ない。
そこで、今回の規則改正により、利便性を向上させ利用を促すこととなった。
今回の改正により、手続きの迅速化や利便性の向上が図られたことは間違いないが、考えるべき点もある。
まず、仲裁費用は自己に不利益な仲裁判断をされた当事者が負担することとされている点について、勝敗にかかわらず生じてしまった紛争に決着をつけたいとの考えによる仲裁手続きの利用については消極的にならざるを得ないではないかと指摘されている。仲裁費用に代理人報酬も含まれるとされたことはこれをさらに助長するものといえる。
また、同規則48条が当事者の懈怠の規定を定めているが、この規定では不熱心な当事者について審理手続上不利な扱いをしていないので、審議促進につながらないとも指摘されている。
このような点が改善されれば同手続きの利用が促進され、企業にとっても有用なものになると考えられる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- アウトドア用品大手パタゴニア、雇い止め訴訟が和解2025.4.28
- NEW
- アウトドア用品メーカー大手「パタゴニア・インターナショナル・インク」の日本支社に、無期転換前に...

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階