JCAAが商事仲裁規則を改正
2014/03/11 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

事案の概要
JCAA(日本商事仲裁協会)は、平成26年2月1日、企業間の取引の紛争解決の手続きである商事仲裁に関する商事仲裁規則を改正した。
同規則を改正することで、企業が商事仲裁の手続をより使いやすいものにし、利用を促す。
改正あるいは新たに規定されたものとしては、
1、電子メールによる通知の許容
2、通知の受領みなし(通知の受領拒否がされた場合発送の日から3日経過後に受領されたものとみなす)
3、相殺の抗弁の制限(仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に限る)
4、仲裁判断は仲裁廷成立から6ヶ月以内に行う(努力義務)
5、当事者の懈怠に関する取扱いの規定の新設
6、緊急仲裁人による緊急保全措置命令の申立ての規定の新設
7、仲裁費用は、自己に不利益な仲裁判断をされた当事者が負担すること
8、仲裁手続費用には代理人報酬も含まれること
などがある。
同規則は、平成26年2月1日以後に手続が開始された仲裁事件に適用される。
コメント
企業間に紛争が生じた時に解決する手段の一つとして、商事仲裁の手続きがある。
この手続きは、一審限りの手続となっており裁判に比べ紛争が解決されるまでの時間はかからず、その分コストを抑えることができるというメリットがある。にもかかわらず、現状では利用数は少ない。
そこで、今回の規則改正により、利便性を向上させ利用を促すこととなった。
今回の改正により、手続きの迅速化や利便性の向上が図られたことは間違いないが、考えるべき点もある。
まず、仲裁費用は自己に不利益な仲裁判断をされた当事者が負担することとされている点について、勝敗にかかわらず生じてしまった紛争に決着をつけたいとの考えによる仲裁手続きの利用については消極的にならざるを得ないではないかと指摘されている。仲裁費用に代理人報酬も含まれるとされたことはこれをさらに助長するものといえる。
また、同規則48条が当事者の懈怠の規定を定めているが、この規定では不熱心な当事者について審理手続上不利な扱いをしていないので、審議促進につながらないとも指摘されている。
このような点が改善されれば同手続きの利用が促進され、企業にとっても有用なものになると考えられる。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- ニュース
- アウトドア用品大手パタゴニア、雇い止め訴訟が和解2025.4.28
- アウトドア用品メーカー大手「パタゴニア・インターナショナル・インク」の日本支社に、無期転換前に...