中国における駐在員事務所の開設について
2014/02/10 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

中国で会社法が改正され、会社設立を促進しようという動きがある。(2014年2月7日法務ニュース)しかし外資規制の壁が依然として高い中国においては、外国企業が現地法人を設立するハードルは決して低くない。
中国に拠点を設立するにあたっての形態として、駐在員事務所、合作会社、合弁会社、独資会社が考えられる。
中国外の企業が単独で設立できるものは、駐在員事務所か独資会社であるが、設立手続きと費用の効率化の面から、拠点として駐在員事務所を選択する場合がある。今回はこの駐在員事務所の特徴をまとめてみる。
駐在員事務所は、中国内に外国企業の駐在員が常駐する代表事務所である。外国企業の海外拠点として最も簡易に設立できるものであり、中国に現地法人を設立して本格的に進出する前に開設されることがある。
駐在員事務所の特徴としては業務範囲が限定されていることである。直接的な営業活動は禁じられている。行うことができる業務としては、本国企業の製品、サービスに関する市場調査、研究、宣伝活動などである。商品を売ったり、仕入れたりする場合は駐在員事務所の名義で契約行為はできず、本国の企業名で契約を締結する必要がある。
通訳などの必要性から、中国人スタッフを雇用する必要も生じてくる。その場合は、人材派遣機関を通じて雇用することとなる。人件費、派遣機関への報酬の他に、社会保険料も支払わねばならない。本国からの駐在員の人数は最大4名となっており。現地人雇用以外で外国人の雇用はできない。
駐在員事務所は、毎年3月1日から6月30日の間に法的合法性、財務状態確認等のために報告書を提出する必要がある。報告の期限に間に合わなかったり、内容に虚偽があった場合は罰則が科せられる。
また駐在員事務所を開設する外国企業は、設立から2年以上経過している必要がある。また登記証明書は外国の親会社が存続している限り有効である。
新着情報

- ニュース
- 福岡地裁が東輪ケミカルに2700万円支払い命令、「配車差別」と不当労働行為2025.4.24
- 労働環境の改善を求めたことにより「配車差別」を受けるようになったのは違法であるとして、東輪ケ...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- セミナー
藤原 鋭 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部 担当部長)
西﨑 慶 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【2/19まで配信中】CORE 8による法務部門の革新:JR西日本に学ぶ「西日本No.1法務」へのビジョン策定とは
- 終了
- 2025/02/19
- 23:59~23:59