中国における駐在員事務所の開設について
2014/02/10 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

中国で会社法が改正され、会社設立を促進しようという動きがある。(2014年2月7日法務ニュース)しかし外資規制の壁が依然として高い中国においては、外国企業が現地法人を設立するハードルは決して低くない。
中国に拠点を設立するにあたっての形態として、駐在員事務所、合作会社、合弁会社、独資会社が考えられる。
中国外の企業が単独で設立できるものは、駐在員事務所か独資会社であるが、設立手続きと費用の効率化の面から、拠点として駐在員事務所を選択する場合がある。今回はこの駐在員事務所の特徴をまとめてみる。
駐在員事務所は、中国内に外国企業の駐在員が常駐する代表事務所である。外国企業の海外拠点として最も簡易に設立できるものであり、中国に現地法人を設立して本格的に進出する前に開設されることがある。
駐在員事務所の特徴としては業務範囲が限定されていることである。直接的な営業活動は禁じられている。行うことができる業務としては、本国企業の製品、サービスに関する市場調査、研究、宣伝活動などである。商品を売ったり、仕入れたりする場合は駐在員事務所の名義で契約行為はできず、本国の企業名で契約を締結する必要がある。
通訳などの必要性から、中国人スタッフを雇用する必要も生じてくる。その場合は、人材派遣機関を通じて雇用することとなる。人件費、派遣機関への報酬の他に、社会保険料も支払わねばならない。本国からの駐在員の人数は最大4名となっており。現地人雇用以外で外国人の雇用はできない。
駐在員事務所は、毎年3月1日から6月30日の間に法的合法性、財務状態確認等のために報告書を提出する必要がある。報告の期限に間に合わなかったり、内容に虚偽があった場合は罰則が科せられる。
また駐在員事務所を開設する外国企業は、設立から2年以上経過している必要がある。また登記証明書は外国の親会社が存続している限り有効である。
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