【ベトナム】外国人の不動産所有、規制緩和の動き
2013/12/12 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
ベトナムで近時、外国人の不動産所有に関して規制を緩和しようという動きが出ている。これは外国投資ファンド、銀行、海外企業の現地法人および、ベトナムでビザを取得している個人等に不動産を購入してもらい、その在庫を減らすことを意図している。
現行法においては、外国人がアパートやマンションを購入する場合には、所有権の存続期間は50年であり、居住以外の投資目的等で購入することはできない。
また購入することができる外国人の要件にも制限がある。購入可能な外国人の例は以下のものがある。
①ベトナムに直接投資している個人あるいはベトナムで操業している国内企業、外資系企業の従業員でマネージャークラスの者
②ベトナム人と結婚している者
③従業員の住居を購入する必要のある外資系企業(ベトナムで操業している企業に限る)
経済の成長を受け、アパートやマンションの建設は進んでいたが、上記のような制限があるために供給過剰となっていた。政府は外国人の所有規制を緩和することで、外国からの投資を呼び込み受給のバランスをとろうとしている。
検討されている制限緩和案は以下のようのなものである。
①外国人個人が数の制限なく不動産を購入可能とする。
②企業等が購入する場合は、当該企業がベトナムで雇用している外国人の人数によって購入可能数を変動させる。
③実際に不動産を購入した外国人が、当該不動産を12ヶ月所有後、他者への賃貸や売却を可能にする。
④外国人の不動産所有権の存続期間を50年とし、期限後さらに50年延長可能とする。(期間延長無しで、70年を期限とする案もある)
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