【インドネシア】インドネシア語以外の契約は無効の可能性も?
2013/12/05 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要
海外企業と契約を締結する場合英語で行われることが一般的だが、インドネシアでは契約の内容を精査する以前に、使用言語に注意する必要が出てくるかもしれない。英語で契約を締結した場合、契約そのものが無効と判断される場合があるというのだ。
実際インドネシアの地方裁判所で、英文で締結された契約書を無効とする判決が出ている。
ジャカルタの地方裁判所は2013年7月10日、インドネシア企業とアメリカ企業との間の貸付契約を無効であると判断した。
これは両者間で締結された英文契約が、インドネシア当事者と契約を結ぶ際には、インドネシア語を使用しなければならないとした法律(Article 31 of Law No. 24 of 2009 )に違反したと判断されたためである。
本法は、インドネシア語の利用を促進するために制定されたものであるが、その適用範囲については問題となっていた。本法に反して英文契約が結ばれた場合契約は無効となるのか、後にインドネシア語に訳した契約書を作成すれば足りるのか等、不明確な部分が多いからである。
このような懸念に対して政府当局は、言語は契約内容の本質に関わるものではなく、形式上のことなので英文契約も有効であるとの見解を示していた。
しかし上記地裁は同法律上の「使用しなければならない(is required to)」を広く解し、契約は無効であるとの判断を下した。
そもそも、上記のように本法は適用範囲に関して議論があったために、2年以内に詳細を定めた施行規則が制定される予定であったが、いまだ未制定のままである。上記判決はこのような法律の不備が関わっているが、法律の規定が不明確ゆえに政治的思惑が介入し易いといえる。本法律が、母国語の一層の利用を促進するための保守的思想を背景にしているとの指摘もあるため、司法府内の保守派の意見が判決に反映されているとの見方もできる。インドネシアではこのように法制面に関して問題が多く、アジア諸国の中でも法実務上十分なリスク管理が必要である。
英文契約書とともにインドネシア語の契約書も作成するのは、コストが掛かるため、現在実務においては、インドネシア語の翻訳を作成した場合に、英文契約の内容を優先させるとの条項を加えた英文契約書のみを作成することで対応しているようである。
今回の判決は地裁レベルであるため、大きな影響はないと見られているが、最高裁においてどのような判断がなされるか注目される。
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