詐欺的投資勧誘行為からお年寄りを保護せよ!!
2013/10/29 法務相談一般, 刑事法, その他

事案の概要
振り込み詐欺に代表されるように現代において悪質な詐欺行為が横行している。詐欺罪は刑法246条により10年以下の懲役刑が科されるおそれがある重大な犯罪行為である。
そして、消費者に対して投資話を持ちかけて、消費者から金銭を搾取するという、いわゆる詐欺的投資勧誘事案が増加しており、被害金額は100万円以上が約5割、そのうち500万円以上が被害全体の約4分の1以上を占めていることから被害者の金銭的被害は莫大なものである。被害者の約7割は、65歳以上のお年寄りであり、加害者は被害者の判断能力の低下につけこんで犯行行為をする。
詐欺的投資勧誘行為は、犯行に使用する手段として、他人名義の携帯電話、金融機関の預貯金講座等を用いた送金、郵便物受取サービスというものが利用されている。総務省は、このような詐欺的投資勧誘に対して、携帯電話不正利用防止法15条に基づき、携帯音声通信事業者、媒介業者に対し、本人確認義務等の周知徹底を図り、その履行の確保に努めるともに、違反が認められる携帯音声通信業者及び媒介業者に対し是正命令を行うといった措置を講ずるものとしている。
コメント
判断能力が低下したお年寄りを狙った詐欺的投資行為は、金銭的に不安を抱えているお年寄りの生活の基盤を奪う行為であり非倫理的行為である。
詐欺的投資勧誘は、被害者に対し言葉巧みに勧誘行為をするものであり、被害者自身が詐欺行為であると判断することは困難なケースが多い。
そこで、詐欺的投資勧誘行為を行う者の手段として使用される携帯電話といった通信機器を扱う事業者が契約申込者に対し本人確認義務を徹底すること等により犯行を未然に防止する必要があるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 東京地裁がツイート画像を著作物と認定、著作権法の著作物について2025.10.14
- ツイッター(現X)の投稿をスクリーンショットした画像を無断転載されたとして、転載したアカウント...
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード










