東京都暴力団排除条例の現状
2013/10/21 コンプライアンス, 民法・商法, その他

事案の概要
東京都暴力団排除条例が平成23年10月1日に施行されて2年が経過した。
東京都暴力団排除条例の基本理念は「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」「暴力団と交際しない」というものである。
平成25年5月には指定暴力団傘下組織幹部が暴力団排除宣言をした飲食店店主から利用を拒まれたところ、威圧するような態様において妨害行為をしたことから、公安委員会は当該暴力団組織に、かかる行為をしてはならいと命じた。また、平成25年9月には飲食店経営者が指定暴力団傘下組織幹部が行ったパーティーの際に、現金を供与し、利益を供与した。このような各行為は、東京都暴力団排除条例24条に該当する行為である。
コメント
事業者が暴力団組織に対し、現金といった利益を供与すると、東京都暴力団排除条例29条に基づき当該事実を公安委員会により公表されてしまう危険性がある。事業者にとって公表されたという事実は信頼を喪失してしまい多大な経済的損失を被るものである。
今後、事業者各自が東京都暴力団排除条例の規定に違反せず無為な損失を発生させなくてはならないだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- ニュース
- ヤマハ発動機がジュビロの株式取得、子会社化へ2026.2.5
- NEW
- ヤマハ発動機は1月29日、株式会社ジュビロの発行する新株を取得する旨発表しました。 これ...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分










