東京都暴力団排除条例の現状
2013/10/21 コンプライアンス, 民法・商法, その他
事案の概要
東京都暴力団排除条例が平成23年10月1日に施行されて2年が経過した。
東京都暴力団排除条例の基本理念は「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」「暴力団と交際しない」というものである。
平成25年5月には指定暴力団傘下組織幹部が暴力団排除宣言をした飲食店店主から利用を拒まれたところ、威圧するような態様において妨害行為をしたことから、公安委員会は当該暴力団組織に、かかる行為をしてはならいと命じた。また、平成25年9月には飲食店経営者が指定暴力団傘下組織幹部が行ったパーティーの際に、現金を供与し、利益を供与した。このような各行為は、東京都暴力団排除条例24条に該当する行為である。
コメント
事業者が暴力団組織に対し、現金といった利益を供与すると、東京都暴力団排除条例29条に基づき当該事実を公安委員会により公表されてしまう危険性がある。事業者にとって公表されたという事実は信頼を喪失してしまい多大な経済的損失を被るものである。
今後、事業者各自が東京都暴力団排除条例の規定に違反せず無為な損失を発生させなくてはならないだろう。
新着情報
- 弁護士
- 梅嵜 啓示弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- 【リアル】人事・労務管理(概要編)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00
- ニュース
- 米グーグル、LINEヤフーへの広告配信制限要請で公取委に改善計画を提出/確約手続とは2024.4.17
- グーグルがヤフーに対し、デジタル広告配信事業の一部を制限するよう要請していた疑いがあるとして...
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 視聴時間1時間8分
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード