環境訴訟の行方、エゾナギウサギの保護とリゾート開発
2013/10/18 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

事案の概要
自然保護団体「十勝自然保護協会」と道内の専門家などが原告となり、佐幌岳北斜面のスキー場造成の中止を求める訴状を札幌地方裁判所に提出した。スキー場の新コース造成によって、環境省のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されているエゾナキウサギの生息地が破壊されるとして国と道が出した開発許可などの無効と工事中止を求めている。
コメント
野生動物の保護を目的とする代表的な環境訴訟といえば、アマミノクロウサギ訴訟が有名である。今回提訴された事案も、アマミノクロウサギ訴訟で下された判断との関係で注目を集めている。
アマミノクロウサギ訴訟第一審判決では、「わが国の法制度は、権利や義務の主体を個人(自然人)と法人に限っており、原告らの主張する動植物ないし森林等の自然そのものは、それが如何に我々人類にとって希少価値を有する貴重な存在であっても、それ自体、権利の客体となることはあっても権利の主体となることはないとするのが、これまでのわが国法体系の当然の大前提」であるとし、アマミノクロウサギの原告適格は認められず、その他の原告も原告適格(行政事件訴訟法9条2項)がないとされた。この裁判例を前提とすれば、今回の事案は、原告である自然保護団体「十勝自然保護協会」と道内の専門家に原告適格が認められるかどうかがまず争点になるであろう。
原告適格が認められるかどうかは事実関係によって定まるので、過去の裁判例どおりの判決が下されるとは限らない。また、企業側としてはこうした環境訴訟が提起されることによるイメージダウンが考えられる。消費者の環境意識の高まりは無視できない。自然開発を行う企業は、行政、環境団体、周辺住民等の関係者の意見を聴きながらより慎重な対応が求められるだろう。
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