企業の改正障害者雇用促進法への対応は(23日の記事の続編)
2013/08/26 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正, その他

事案の概要
4月1日から、障害者の法定雇用率が民間企業は、1.8%から2%に、国、地方公共団体は、2.1%から2.3%に、都道府県などの教育委員会は2%から2.2%にそれぞれ引き上げられた。また、6月には、改正障害者雇用促進法が成立した。2018年度には、精神障害者の雇用が義務づけられ、法定雇用率は、更に、引き上げられる見通しだ。そんな中、在宅勤務で障害者雇用を支援するライフネスや障害者雇用を手がけるアイエスエフネットは、新たな展開を見せている。また、バリアバリュー(障害を価値とする)の視点を持つミライロは、電通と提携し、新事業を始める等企業の対応は様々だ。
解説
1、障害者の雇用促進
厚生労働省は、障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障害者雇用対策を進めている。
障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、まず、企業に対して雇用する労働者の2.0%に相当する障害者を雇用することを義務付けている(障害者雇用率制度)。これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしている(障害者雇用納付金制度)。また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助者等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細やかな支援がなされるよう配慮している。具体的支援としては、ハローワークや独立行政法人である高齢・障害・求職者雇用支援機構による障害者雇用に対する相談・支援や、障害者の在宅就業支援、障害者雇用に対する助成金、障害者支援に係る税制上の優遇処置などがある。
2、2013年6月の障害雇用促進法の改正(2016年施行)
(1)障害者に対する差別の禁止を規定。従来の身体障害、知的障害に加え精神障害者の雇用が義務付けられる。
(2)例えば、バリアフリー化や介助支援等の具体的配慮の提供義務を規定。
コメント
【解説】2の(1)の差別禁止については、不当な取り扱いを禁止したもので、職業能力を適正に評価し、その結果として合理的な理由により異なる取り扱いをすることは禁止されていない点、(2)具体的配慮の提供義務については、事業主に対して、過度な負担を及ぼすときは、提供義務を負わない点に注意が必要だ。
新着情報
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
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大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

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