外国人の高度人材をどう受け入れるか!-人材ポイント制度について
2013/07/10 労務法務, 外国人雇用, 労働法全般, その他

事案の概要
安倍内閣は成長戦略の一つとして能力の高い外国人を呼び込むために人材ポイント制度の改正を検討している。人材ポイント制度とは、昨年の5月に導入された制度で学歴、職歴、年収などを項目ごとにポイントで評価し、一定の水準を満たしたものに対し優遇措置を認めるものである。優遇措置とは、永住権に必要な在留期間の短縮、親族の呼び寄せを認めるなど、多岐にわたる。この制度の導入により日本に在住する外国人技術者、経営者が増加すれば、外資系企業の誘致や技術研究の向上が促進され、日本経済の活性化につながる。
政府は今年4月までに認定者の目標を2000人としていたが、実際には434人に留まってしまった。そこで、人材ポイント制度を改正し、認定者の増加を目指す。
改正のポイントは主に3つである。1つ目は、永住権取得に必要な在留期間の短縮である。従来の制度では、永住権取得に必要な在留期間は5年であったが、これを3年に短縮する。2つ目は、永住権取得後の優遇措置の継続である。従来は親の帯同などの優遇措置は永住権取得前に限られていた。これを永住権取得後も継続して利用できるようにする。3つ目は、研究論文の実績やMBAなどの資格取得にもポイントを認めるポイント取得条件の緩和である。また、併せて若い研究者には年収のポイントの要件を緩和する事等も認めている。
コメント
少子、高齢化が進む日本においては、多くの企業において経営者、管理者など人材が不足している。
外国人の高度人材の活用は必要不可欠である。しかし、2006年のIMD(国際経営開発研究所)の調査によれば、高度人材にとって日本の労働市場の魅力は第42位であり、これは中国18位、台湾24位、韓国32位であることを考えるとアジアの中でもかなりの低水準である。
このような状況からすれば、人材ポイント制度のような国家の制度のみならず、企業側の受入態勢が重要になってくる。
では、どのような受入態勢が必要なのか。
一つは、外国人と日本人のキャリア志向の違いを前提に雇用体制を構築することである。日本企業の場合、終身雇用を前提に外国人を雇用するが、外国人の場合2、3年間ぐらいで技術、経験を積んでからやめようとする場合が多い。このようなキャリア意識の差を認識しておかないと、いつまでも、日本は高度人材の外国人にとって魅力ある労働市場にならない。
もう一つは、日本の生活習慣に慣れさせることである。これについては、私生活の面でのアドバイザー役をつけるなどしておくことが重要である。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- パナソニックが定款変更で人数制限、会社法の取締役数規制について2025.6.4
- パナソニックホールディングスは先月29日、定款を変更して取締役の上限を15人に制限すると発表...

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00