電力自由化の光と影
2013/06/21 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
電気事業法の改正案が今月17日kから参議院で審議入りし、可決する見通しである。
電気事業法改正案は電力の自由化を①広域系運用の拡大、②小売および発電の全力自由化、③発送電の分離、料金規制の撤廃という3段階ですすめるものである。この改正案は①については、2015年、②については2016年、③については2018年から2020年を目処に法案提出を目指すものである。
①の広域的運用は広域的運用機関を設置して、各区域の受給バランスの調整をしたり、災害時の受給逼迫状況の調整を行う。
②の小売の自由化は小売参入の自由化によって、電力の購入先が自由に決められるようになる。
③の発送電分離は、電気会社の送電配電機能を法的に分離するものである。これにより競争が促進され電気料金が安くなるなどのメリットがある。
もっとも、これらの改正は必ずしもなされるかは決定したわけではない。あくまでも計画表の段階であり、③の発送電分離などは実施が困難な場合に機能分離にとどめることなどを明記しているからである。
コメント
今回の電気事業法の改正の中でもっとも注目されているのは③の発送電分離と料金規制の撤廃である。これにより、競争原理が働き消費者が安く電力を購入できる可能性があるからである。
しかし、一方で発送電分離が必ずしも電力を安く購入できることにつながらないとの見方もある。電力会社の設備投資は火力発電所の設置が1千億程度するなど、数千億程度の予算が必要である。このような数千億規模の予算を用意できる会社は少なく、実質的には参入できる会社がないことから、競争原理が十分働かない可能性がある。
また、仮に参入できる会社があり、競争原理が働く場合も消費者にとって良い面ばかりではない。競争原理が働くということは電力会社が電力を持っておくことが負担となり、最低限の電力しか発電しないことになる。そうすると、安定的な電力の供給が難しく大規模停電起きる可能性が出てきてしまう。
実際、発送電分離を厳格にしている英国では電気料金は安くなっていないし、米国では大規模停電が起きているなど、発送電分離には失敗例も数多く存在する。これらの失敗例をふまえて適切な仕組みづくりを考案していくことが重要である。
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