「ハズレ馬券は経費ではない」懲役1年求刑
2013/02/07 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)に対する論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれた。検察側は「競馬の勝ち負けは1レースごとなので、外れ馬券はもうけの原資に当たらず経費ではない。脱税額は巨額で、国民の納税意識に悪影響を与える」などと述べ、懲役1年を求刑した。
論告などによると、男は21年までの3年間で、競馬などによって得た約14億6千万円の収入を一切申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとされる。
所得税法では必要経費について「収入を生じた行為のために直接要した金額」と定めており、大阪地検は当たり馬券の購入額のみを経費と判断。払戻金総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に課税対象とした。
一方、弁護側は「外れ馬券も所得を生み出す原資」と主張。男が3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込んでおり、実質的なもうけは約1億4千万円だったと主張している。
コメント
ハズレ馬券は経費だとする被告の主張ももっともだとも思える。競馬で億単位で稼ぐ人も世の中にはいるんだなと感心すると同時に、それを検察に目の敵にされてしまったようにもうつる。しかし経費うんぬんにかかわらず一切税金を払っていなかったという事の悪質性が重視されたのであろう。
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