「ハズレ馬券は経費ではない」懲役1年求刑
2013/02/07 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)に対する論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれた。検察側は「競馬の勝ち負けは1レースごとなので、外れ馬券はもうけの原資に当たらず経費ではない。脱税額は巨額で、国民の納税意識に悪影響を与える」などと述べ、懲役1年を求刑した。
論告などによると、男は21年までの3年間で、競馬などによって得た約14億6千万円の収入を一切申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとされる。
所得税法では必要経費について「収入を生じた行為のために直接要した金額」と定めており、大阪地検は当たり馬券の購入額のみを経費と判断。払戻金総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に課税対象とした。
一方、弁護側は「外れ馬券も所得を生み出す原資」と主張。男が3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込んでおり、実質的なもうけは約1億4千万円だったと主張している。
コメント
ハズレ馬券は経費だとする被告の主張ももっともだとも思える。競馬で億単位で稼ぐ人も世の中にはいるんだなと感心すると同時に、それを検察に目の敵にされてしまったようにもうつる。しかし経費うんぬんにかかわらず一切税金を払っていなかったという事の悪質性が重視されたのであろう。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 170億円集金でフィリピンの投資会社経営者らを逮捕、金商法の無登録営業とは2025.8.13
- 無登録で社債の購入を勧誘したとして警視庁は8日、フィリピンの投資会社「S・ディビジョン・ホール...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...