租税法学会の理事長が、インターネット記事を無断利用
2012/10/15 知財・ライセンス, 著作権法, その他

事実の概要
租税法学会の理事長を務める明治大学経営学部の水野忠恒教授(61)が、インターネット上に掲載された記事を、自身の論文に無断転載していたことが明らかとなった。問題となった論文が掲載されていたのは、「租税法研究 40号」(有斐閣)。
転載されたのは大阪産業大学の本山美彦学長のブログ記事で、水野教授の論文には本山学長の文章がほぼそのまま引用されていた。
水野教授は、“昨年、講演用の手元資料を作る際に本山学長の記事を引用し、その資料を元に、(問題とされた)論文を執筆してしまった。盗用の意図はない。うっかりミスだった”旨、説明しているという。
水野教授は司法試験考査委員、関税等不服審査会会長を辞任し、租税法学会の理事長も辞任する意向を示している。
また有斐閣は、租税法研究40号につき、「不適切な引用箇所がある」として同誌の回収・交換を行なった。
コメント
論文も著作物である以上、無制約な引用は著作権侵害となりうるが、法律上は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用は、出所明示のうえで適法に行なうことができる(著作権法32条1項、48条1項2項)。
適法引用か否かの判断基準は、一般的には、明瞭区別性・従属性に求められる。
今回のケースは、17ページ中4ページに渡って出所を示さないまま転載をしたものであり、責任の追及を受けることは免れないケースだったといえよう。
関連サイト
明治大学経営学部
消された伝統の復権(大阪産業大学本山学長のブログ)
有斐閣による回収・交換の告知
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