大阪市、着服行為の内部告発職員を再処分
2012/09/18 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
18日、大阪市は、河川事務所の職員らが清掃作業中に見つけた現金を着服し、自らも加わりながらその事実を内部告発して懲戒免職になった職員を、改めて停職6ヶ月の処分とした。
当職員は、懲戒免職になったものの、大阪地裁に処分の取り消しを申し立て、先月29日判決によってその申し立てが認めており、復職していた。大阪市は、控訴を断念し、判決を踏まえ改めて停職6ヶ月の懲戒処分を行った。なお、停職処分は、当初の処分日である2010年12月に遡って適用されるため、今後の勤務には影響しない。
コメント
表に出にくい違法行為は、その判明には内部告発によるしかない場合もある。今回の場合のように、自らも着服にも手を染めながら内部告発をしたという行為を評価することで、今後の内部告発を促す向きもあるのだろう。カルテル事件におけるリニーエンシーの導入など、内部告発への注目は世の趨勢である。
現大阪市長の橋下氏が言うように「処分なしというわけにはいかないが内部告発は最大限保護すべき」ではあるが、要するにアメとムチのバランスが難しいように思われる。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 会社に対する「就労証明書」の作成強要未遂に無罪判決 ー大阪高裁2025.4.28
- 会社に就労証明書の作成を求めたことで、強要未遂の罪に問われた労働組合員に対する差し戻し審で大...

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間