竹島の所有権問題 国際司法裁判所への訴訟手続に
2012/08/17 海外法務, 外国法, その他
事案の概要
政府は今月17日、韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領の竹島訪問への対抗措置として、国際司法裁判所(ICJ)への訴訟手続きに入ると発表した。領有権問題の平和的な解決を目指すとともに、竹島は日本固有の領土だという立場を国際社会に訴えるのが狙いである。
ICJでの裁判の開廷には、両国が共同付託で合意するか、被告が原告の訴えに同意することが必要である。玄葉光一郎外相は17日午前、韓国のシン・ガクス駐日大使を外務省に呼び、ICJへの訴訟手続きに入る方針を決めたことを伝え、韓国政府に共同付託に応じるよう求めた。
韓国側は今回も共同付託に応じない方針。この場合、日本は単独提訴を検討するが、韓国側はそれでも裁判の開廷を拒否する構えだ。ただ提訴された側が裁判を拒否する場合、その理由を詳細に説明する必要がある。日本政府はICJを通じて竹島の領有権問題の解決を韓国に繰り返し呼びかけることで、国際社会に日本の主張を訴える狙いがある。
外務省はICJへの提訴手続きと並行し、1965年の国交正常化の時に日韓両政府が締結した紛争解決交換公文に基づき、調停に持ち込むことも検討する。同公文では、紛争を両国間で解決できない場合「両国政府が合意する手続きに従い(第三者の)調停によって解決を図る」と定めている。
日本が竹島の領有権問題を巡って韓国にICJへの共同付託を提案するのは50年ぶり3回目。日本政府は1954年と1962年の2回にわたり韓国政府にICJへの竹島問題の共同付託を提案したが、いずれも韓国側は拒否した。
私見
日本の抱える領土問題は竹島に限らない。いずれも決着がついておらず、領土問題で国家間の関係が左右されることも多い。周囲の国と友好関係を築くことは、お互いにとっても有益なことである。今後の互いの発展のためにも、裁判ではっきりさせるということも、1つの案ではないだろうか。
【関連リンク】
・<a href"http://www.asahi.com/politics/update/0817/TKY201208170107.html"target=_blank">朝日新聞
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