高速バスに関する新しい制度がスタート
2012/07/31 業法対応, 民法・商法, その他

事案の概要
これまで高速ツアーバスを企画していた旅行会社にも道路運送法に基づく事業許可が必要となる一方で、事業許可を取得した会社は、ダイヤや料金設定を柔軟にできるように規制を緩和した。旅行会社はこれまで通り貸切バス会社に運行を委託することができるが、国土交通大臣の許可が必要となり、また、旅行会社とバス会社の間に別の会社が入って仲介することは原則禁止となった。
これまでは、旅行会社とバス会社の間に他の会社が介在していたため、旅行会社がバス会社の安全性等の実態を十分に把握できていなかった。今回の新たな制度により、ツアーの企画とバスの運行が別々に行われていた高速ツアーバスの営業形態を改めることになる。
違反した場合は、旅行会社が最低1年間は高速バスの運行ができなくなる。また、旅行会社は、委託先のバス会社を年1回以上訪問して、安全対策を適切に調査しなければならない。
コメント
もともと、高速ツアーバスの営業形態自体が、道路運送法や旅行業法の規制の抜け穴で運行されていたようなものだ。乗客の安全という観点からは高速路線バスと同一の基準で規制されてしかるべきであり、今回の新たな制度はそれを目指すものと理解できる。ダイヤや料金設定を柔軟にする等のある程度の運行形態の自由も確保しており、妥当な制度だと考える。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 虚偽報告で佐賀市の建設会社が書類送検、労災かくしについて2025.8.12
- 労働災害で虚偽の報告をしたとして佐賀労働基準監督署が25日、佐賀市内の建設会社とその代表取締役...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00