日本・シンガポール間「知的財産に関する協力覚書」締結
2012/07/12 知財・ライセンス, 特許法, その他

概要
7月11日、日本国特許庁(JPO)とシンガポール知的財産庁(IPOS)は、シンガポールで両庁間の協力覚書を締結した。この協力覚書は、同日に締結された日本とアセアン各国との多国間での協力覚書に加え、日本とシンガポールとの二国間で、特許審査などの協力を深化するために別途締結されたものである。
シンガポールは、特許出願件数がアセアン諸国の中で最も多い年間9.8千件であり(2010年)、日本企業が円滑に事業展開を行うためには、シンガポールの知財保護環境整備が重要な課題となっている。
これまで日本国特許庁はシンガポールに対し、審査協力等の知財に関する協力を積極的に行ってきていた。
一方、日本国特許庁は、日本企業のグローバルな事業活動支援のためにアジア新興国への知財協力を強化しており、第2回日アセアン長官会合では、アセアン各国知財庁との間で知的財産に関する協力覚書を締結するとともに、人材育成・IT 化支援、アセアン各国の商標や意匠に関する国際協定への加盟支援、国民の知財意識向上等による模倣品対策への協力など、具体的な協力内容に関する日アセアン知的財産権アクションプラン 2012-2013 を採択した。
今後、特許庁は同覚書を踏まえ、PCT 国際出願の審査協力、人材育成、情報交換などに関する協力をさらに進めていく方針。
今回の協力覚書の締結により、日本・シンガポール間の知的財産に関する協力活動が一層強化され、シンガポールの知財インフラの整備が進み、シンガポールにおいて日本企業の知的財産権が適切に保護、活用されていくことが期待される。特許庁は、今後も引き続き、アセアン等アジア新興国との知的財産分野の協力関係を強化し、日本企業のグローバルな事業活動の支援に努めていく意向。
コメント
シンガポールは安定したビジネスインフラ(法制度、港湾、空港、通信、交通網が整っている)があること、法人税率が低くキャピタルゲインが非課税であること等からビジネスがしやすい環境であるため、同国への企業進出や起業が盛んである。協力覚書を一つのきっかけに両国における事業活動がどのように活性化するか注目である。
新着情報
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- ニュース
- 消費者庁が英会話NOVAの「入会金0円」で措置命令、キャンペーンの注意点2025.10.20
- 英会話スクール「NOVA」の運営会社が、生徒募集の広告で不当表示をしていたとして消費者庁が17...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分












