シャープ、液晶パネルの価格カルテルをめぐり、158億円の和解金の支払いに合意
2012/07/10 独禁法対応, 独占禁止法, メーカー

事案の概要
シャープは、パソコン等に使用される液晶パネルをめぐる日韓台3社によるカルテルをめぐり、2008年11月にアメリカの反トラスト法違反を理由として司法省に550億円の課徴金を支払っていた。
その後、カルテルにより液晶パネルの価格が不当に釣り上げられ損害を受けたとして、アメリカのデル等3社がシャープに対して損害賠償を求める民事訴訟を提起しており、このたび計158億5700万円の和解金を支払うことに合意した。シャープは、訴訟の長期化による取引の悪影響を懸念し、和解することが最善と判断した様子。2012年4~6月期連結決算で特別損失として計上する。同期の純損益は現時点で300億円の赤字を予想しているが、和解金の支払いで赤字幅が拡大する恐れもある。
シャープは以前にも同じカルテルをめぐって計187億円の和解金を支払っており、また、他にも複数の訴訟を抱えているため、和解金の支払額が膨大になる可能性が出てきた。2013年3月期の業績の下振れ要因となる懸念もある。
コメント
カルテルで価格を釣り上げて利益を得ても、違法が発覚すれば膨大な額の課徴金、損害賠償(または和解金)を支払わなければならず、割に合わない。カルテルの事前防止に実効性を持たせるためには、有効な制度設計だろう。
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