光量不足のLED電球販売 消費者庁が12社に措置命令
2012/06/20 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, メーカー

事案の概要
発光ダイオード(LED)電球の商品パッケージに「60ワット相当の明るさ」などと表示していたのにもかかわらず、実際は光量が足りなかったとして、消費者庁は14日、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に基づき12社に再発防止を求める措置命令を出した。
対象となったのは、ホームセンター等12社が販売する54製品で、売上総額は約8億円。中には、表示に対し約30%の光量しかなかった商品もあった。
この12社は、販売したLED電球が景品表示法(正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」)に違反していたことを消費者に周知徹底させる措置を講ずるように命令を受けた。
景表法違反と認定された54製品だが、いずれも2011年まで出荷あるいは表示されていたもので、すでに一般には出回っていない。経済産業省が白熱電球からLED照明などの省エネ型への切り替えを促進する方針を発表したことを受けて、これに便乗する形で不当表示の商品が市場に出回らないようにするための措置とみられる。
コメント
LED電球は、白熱電球と違い、光源から光が広がりにくいため、全体照明用には特に光総量が大きいものを選ぶ必要があるという。白熱電球に替わる電球として大分普及してきたLED電球だが、電球の選び方を誤ると、目の健康に害を及ぼす恐れもある。現在、経済産業省がJIS規制を検討中であるので、続報に注目したい。
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