【法務NAVIまとめ】2017年に施行予定の改正法まとめ
2017/01/17   法改正対応, 法改正, その他

■はじめに
2017年に施行される法律および法改正のうち、主な改正についてまとめてみました。
是非参考にして頂ければと思います。
■改正育児・介護休業法(一部を除いて1月1日施行)
妊娠・出産・育児や介護が必要な場合に、離職することなく働き続けることが出来るよう改正が行われました。
主な改正点については以下の通りです。
1.育児について
 (1)子の看護休暇(年5日)を半日単位で取ることが出来る。
 (2)有期契約労働者の育児休業の要件が緩和される。
 (3)育児休業の対象となる子が、法律上の親子関係がある実子・養子だけでなく、特別養子縁組の監護期間中の子等法律上の親子関係に準ずるといえる子まで拡大する。
2.介護について
 (1)介護休暇(年5日)を半日単位で取ることが出来る。
 (2)介護休業(通算93日)を3回に分割して取得することが可能となる。
 (3)介護のための所定時間労働の短縮措置について、介護休業とは別に3年間で2回以上の利用が可能となる。
また、介護休業給付金が67%に引き上げられるのもポイントと言えるでしょう。
3.育児・介護共通
マタニティハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント防止措置が義務化される。
■改正個人情報保護法(5月30日施行)
個人情報保護法については、5月30日に全面改正予定となっています。
主な改正点については、
1.個人情報の定義が一部修正され、顔画像データや指紋データ、運転免許証番号などの個人識別符号が含まれるものについても個人情報に該当する。
2.不当な差別や偏見が生じないように、人種・信条等が含まれている情報を新たに「要配慮個人情報」と定める。そしてこれらの情報を取得する際には、原則として本人の同意が必要となる。
3.個人を特定することが出来ないようにするため、新たに「匿名加工情報」を定める。
4.個人情報の流通の適正さ確保を目的として、データベース提供罪を新設し罰則を強化する。
となります。
また、個人情報の取扱量による規制が撤廃されるため、改正個人情報保護法は個人情報を扱う全ての事業者が対象となります。
■改正消費者契約法(6月3日施行)
消費者契約法についてはBtoC取引を行う企業においては重要となるので、注意が必要です。
主な改正点については、
1.不実告知(事実と異なること)における「重要事項」の範囲が拡大される。
2.必要以上に大量の商品を買わされる過量契約において取り消しが可能となる。
3.消費者契約における取消権を行使した場合、消費者は現に利益を受けている限度において返還を行えば足りる。
となります。
■その他施行予定の法令について
上記の法令以外にも、雇用保険法等の一部を改正する法律(1月)、電気事業法等の一部を改正する法律(第3弾、4月)、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称 FIT法)等の一部を改正する法律(4月)などが施行される予定です。
また、労働関連法案については改正の議論が本格化されることも法務部員として注視していく必要がありそうです。
■さいごに
上記法令は施行法令の一部となります。
関連法令の施行前に業務について対応を協議することが、スムーズな法務業務につながるでしょう。
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 岡 伸夫
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