著作物の利用まとめ
2016/11/11 知財・ライセンス, 著作権法, その他

はじめに
滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員が、昆虫に関する記載を他の図鑑の説明文から盗用していたことが発覚し、懲戒処分を受けました。
琵琶博学芸員を盗用で処分
琵琶湖博物館学芸員による著作物からの不適切な引用について
そこで、今回は著作権法上許される著作物の利用についてまとめたいと思います。
著作物
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法第2条1項1号)と定義されています。
著作物は著作権法により保護されています。そのため、著作物を利用する場合、原則として著作権者の許諾が必要です(著作権法第63条2項)。ただし、一定の場合には許諾なく利用することができます。
著作物の許諾の必要性については以下のサイトに判断過程が記載されています。
著作物を利用する場合の手順(文化庁)
学ぼう著作権 ④著作物を使うには?
著作物の利用が許されている場合
私的使用のための複製(著作権法第30条)
図書館等における複製(著作権法第31条)
引用(著作権法第32条)
教科用図書等への掲載(著作権法第33条)
教科用拡大図書等の作成のための複製等(著作権法第33条の2)
学校教育番組の放送等(著作権法第34条)
教育機関における複製等(著作権法第35条)
試験問題としての複製等(著作権法第36条)
など
著作物が自由に使える場合(文化庁)
著作物が自由に使える場合は?(公益社団法人著作権情報センター)
今回の事件で問題となった引用について
引用が適法となる要件は、以下の通りです。
①引用する著作物と引用される著作物を明瞭に区別することができること(明瞭区別性)
②引用する著作物が主、引用される著作物が従の関係にあること(主従関係)
③「正当な範囲内」(著作権法第32条1項)
④「公正な慣行に合致する」(著作権法第32条1項)
最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁著作権なるほど質問箱(文化庁)
著作物を引用する場合は、出所を明示する必要があります(著作権法第48条参照)。
出所を明示しなかった場合、出所明示義務違反により50万円以下の罰金に処せられます(著作権法第122条)。
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