金融庁が議決権3分の1超から30%超へ範囲拡大、株式公開買付について
金融庁はTOBのルールを見直し、株式買い付けの際のTOBの実施義務を拡大する方針であることがわかりました。金融審議会での議論を経て、24年の通常国会で金商法改正案の提出を目指すとのことです。今回はTOBのルールについて見直していきます。
金融庁はTOBのルールを見直し、株式買い付けの際のTOBの実施義務を拡大する方針であることがわかりました。金融審議会での議論を経て、24年の通常国会で金商法改正案の提出を目指すとのことです。今回はTOBのルールについて見直していきます。
有明海の養殖海苔の取引をめぐり、熊本県漁連などが生産者に全量出荷を不当に求めていたとして、公正取引委員会が排除措置命令を出す旨の通知をしていたことがわかりました。漁連側は東京地裁に差し止めを申立てたとのことです。今回は独禁法の不服審査手続きを見ていきます。
中国では本年(2023年) 11月27日に, Midjourneyに並ぶ著名画像生成AIであるStable Diffusionを利用して作成した画像を著作物と認定した判決((2023)京0491民初11279号, 原文:知产库より)(以下「本判決」)が出た。本稿では, 本判決の概要と米国著作権局見解の概要を示し, その上で, 本判決と米国著作権局見解の内容を特に著作物性に焦点を当て比較する。
本稿では, 先ず前提となる中国著作権法等の関連規定を示し, 次に三判例の概要を解説し, 最後に関連する学説・議論にも触れる。なお, 本稿執筆中の本年(2023年) 11月27日, Stable Diffusionにより生成された画像に著作物性を認定した判決が出たが, 同判決については別途「中国のAI生成画像の著作物性を認めた初の判決と米国との比較」(2023.12, 企業法務ナビ)(PDF)にまとめた。
先月から大きく報じられている、自民党の最大派閥「清和政策研究会」(安倍派)の政治資金パーティー収入をめぐる問題。12月14日には、岸田総理大臣が安倍派の4人の閣僚を交代させるなど波紋が広がっています。
こうした中、日本共産党国会議員団が「企業・団体献金全面禁止法案」を参院に提出するなど、企業等によるパーティー券購入を規制する動きが出ています。
オンライン上でフリーマーケットのように物品の売買を行えるフリマアプリ。最近では、古物商を営む会社がフリマアプリを通じて商品の仕入れを行うケースも少なくありません。
そのフリマアプリでの商品買取の際、売主の身分確認を怠ったなどとして、古書店大手・株式会社まんだらけと、前社長の男性が古物営業法違反の疑いで書類送検されました。
サマンサタバサジャパンリミテッドは12日、2024年2月期連結業績予想を下方修正し、冬季賞与を不支給にすると発表しました。純損益が11億円の赤字とのことです。今回は賞与の法的性質について見直していきます。
有名ディスカウント店「ドン・キホーテ」などを運営する株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが、金融商品取引法違反の罪で有罪が確定した元社長に対して損害賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は12月7日、元社長に対し、約1億6700万円の支払いを命じました。元社長が会社側への違法行為の報告を怠ったことが、善管注意義務などに違反するということです。本判決に至るまでの経緯などを見ていきます。
自身の会社が所有する高級車を不当に別会社に引き渡し、破産手続きを進めたとして兵庫県警が11日、自動車販売・整備会社「FATE」(宝塚市)の元社長(37)を逮捕していたことがわかりました。総額約4200万円とのことです。今回は破産法が規定する詐欺破産罪について見直していきます。
東証プライム上場中の大手電子部品メーカー、アルプスアルパイン株式会社の元社員の男が会社の営業秘密を不正に持ち出した疑いがあるとして、警視庁公安部は12月5日、男を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)容疑で逮捕しました。
企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。
企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。
2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。
契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。
企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。
企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。
企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方は こちらからお問い合わせください。