QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第47回Webサービス利用規約:~本サービスの中断または廃止
第45回からWebサービスの利用規約について具体的な条項を提示した上解説しています。[1] 今回は, 以下目次のQ8~Q11の, 本サービスに関連する権利およびユーザ提供情報の扱い/本規約またはサービス条件書の変更/本サービスの内容変更/本サービスの中断または廃止について解説します。
第45回からWebサービスの利用規約について具体的な条項を提示した上解説しています。[1] 今回は, 以下目次のQ8~Q11の, 本サービスに関連する権利およびユーザ提供情報の扱い/本規約またはサービス条件書の変更/本サービスの内容変更/本サービスの中断または廃止について解説します。
本年(2023年)2月22日, 中国の「個人情報越境移転標準契約弁法」(个人信息出境标准合同办法)(以下「本弁法」)が公布され, 本年6月1日から施行されます。本弁法は, 中国「個人情報保護法」[2](以下「PIPL」という)及びその他の法令に基づき, 個人情報の越境移転を規制するため制定されたもので, PIPL第38条第1項において, 個人情報処理者(個人情報の処理の目的・方法を自ら決定する者)が業務上等で中国本土外(境外)[3]への個人情報の提供(越境移転)を行うことが真に(確かに)必要である場合において満たすべき要件・根拠の一つとされている標準契約(以下「標準契約」という)の締結について定めるものです。
このシリーズでは, 本年(2023年)7月1日から執行開始される”California Privacy Rights Act of 2020″(「カリフォルニア州プライバシー権法」)(CPRA)(改正CCPA)およびその施行規則(以下「規則」または「CPRA規則」という)(両者を総称して「CPRA」という場合がある)について, 「全解説CPRA カリフォルニア州プライバシー権法(改正CCPA)」(以下「全解説」という)第一部から抜粋し何回かに分けてCPRA・規則の概要を紹介している。前回第1回に続き, 今回は, 事業者の一般的義務/消費者に対する必要な情報開示について解説する。
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