【法務NAVIまとめ】産休・育休制度
2015/11/05 労務法務, 労働法全般, その他

事業者も意外と知らない、産休・育休制度。産休・育休取得実績を向上させることにより企業のイメージアップにつながります。
産休とは産前・産後休業のことであり、労働基準法65条に規定されており、育休については、育児介護休業法に規定されています。従業員が産休・育休を希望している場合、事業者が行わなくてはならない手続は、厚生年金・健康保険料免除申請、一時金支給申請等複雑なものとなっています。どのような手続が必要なのか、以下みていきます。
出典
あなたも取れる産休・育休
事業者の対応
従業員の方が産前産後休業申出書を提出しますと。まず事業者は以下の手続を行うことになっています。
(1)日本年金機構に産前産後休業取得者申出書を提出
(2)全国健康保険協会に出産手当金支給申請書を提出
出典
日本年金機構-産前産後休業取得者申出書記入例
全国健康保険協会-出産手当金支給申請書記入例
産後休業期間に入ったら、以下の手続を行います。
(1)全国健康保険協会に出産育児一時金支給申請書、出産手当金支給申請書を提出
(2)都道府県労働局に一般事業主行動計画の届出
出典
全国健康保険協会-出産育児一時金支給申請書記入例
東京労働局-一般事業主行動計画記入例
育児休業期間に入ったら、以下の手続を行います。
(1)日本年金機構に育児休業等取得者申請書を提出
(2)ハローワークに育児休業給付金支給申請書を提出
出典
記入例.com-育児休業給付金支給申請書記入例
日本年金機構-育児休業等取得者申請書記入例
育児休業期間終了後 日本年金機構に厚生年金保険養育期間標準報酬額特例申出書、育児休業等終了時月額変更届を提出
出典
日本年金機構-厚生年金保険養育期間標準報酬特例申出書記入例
女性従業員の産休・育休取得をスムーズにすることによって、貴重な人材の確保にもつながることになるでしょう。
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