掘削作業主任者の不選任 労働安全衛生法違反で送検
2021/10/15 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
横浜北労働基準監督署は、掘削作業主任者を選任しなかったことを理由に、土木工事業の株式会社吏央と同社横浜支店長を労働安全衛生法第14条違反の疑いで横浜地検に書類送検しました。
事案の概要
令和2年10月13日、横浜市の新築工事現場で災害は発生しました。地表から深さ約12メートルの掘削面がほぼ垂直に切り立った地点で、同作業員が掘削を行っていたところ、掘削面が崩れ、土砂が流出しました。
労働安全衛生法について
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進することとしています。労働安全衛生法2条2項によると、労働者の定義は、労働基準法9条に規定する労働者をいうとされており、労働基準法9条の労働者は、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいうとされています。労働者を雇う会社は必ずといってもいいほど当該規定の遵守が求められます。
労働安全衛生法14条について
労働安全衛生法14条は、一定の危険作業(プレス機械の操作等)について作業主任者を選任し、作業者を指揮させることを義務付けています。この規定に反して作業主任者を選任していないときに同条違反となります。また、選任していても作業主任者が作業者の監視を怠っていたなどの事情があれば、労働安全衛生法第14条違反に該当します。同条に違反した場合には、6か月以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨が定められています。
コメント
労働安全衛生法は建設業をはじめとして多岐にわたる業種において適用される法律であります。企業法務従事者としては、自社の就業所内において危険作業を行う必要があるならば、作業主任者を選任することを徹底し、作業者を指揮監督させることを徹底すべきといえます。労働者の安全を会社側が率先して守ることで、労働者と会社との信頼関係を築けるので、労働安全衛生法は遵守するようにしましょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 小林製薬が監査等委員会設置会社への移行を提案、筆頭株主は反対表明2026.3.11
- NEW
- 紅麹サプリ問題で揺れる小林製薬が今月開催予定の定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行を提案...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階










