有名人の商品価値を考えよう!
2010/12/22 知財・ライセンス, 民法・商法, エンターテイメント

女性タレント21人が今月の20日、写真などを雑誌に無断掲載したことを理由に、パブリシティー権やプライバシー権の侵害を主張し、発行元の笠倉出版社に計約2300万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。
無断転載が問題となった雑誌は「ENJOY MAX」など5冊で、過去に発売された写真集や雑誌グラビアからの無断転載や、プライベート写真の無断掲載などがあったとされている。
【パブリシティ権について】
まず、今回権利侵害として問題となっているパブリシティ権について検討する。パブリシティ権とは、タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利であると一般的にいわれている。
有名人の氏名・肖像は、CMなどで商品の販売を促進する力を有している。このことから、経済的な利益及び価値を有しているといえる。
ゆえに、有名人の写真を無断使用することは、パブリシティ権の侵害となる。パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求をすることができる。
ここで、肖像権との違いについてだが、肖像権は有名人でなくとも、すべての人が有する権利であり、何人もみだりに自己の容貌などを、その意に反して撮影されない権利としている。パブリシティ権と肖像権との違いは、顧客誘引力のある性質を有し、そこに人格的な権利とは別に財産的な価値をも有する権利がある点にある。
【今回の問題点】
今回の事件で問題となっているのは、過去に発売された写真集などから無断で写真を転載したことにある。本来であれば、所属事務所など権利保有者に転載についての了承をとっておくべきことである。
このパブリシティ権は、タレントや所属事務所が有名になるまでに、かなりの投資をして商品価値を作ってきている。ゆえに、パブリシティ権の侵害がある場合には、これらの投資回収についての機会を損失させていることにもなる。対象が有名人という人間ではあるが、違法コピーなどと同様の問題を本質的には持っているのではないか。
【今後の動向】
今現在は、訴訟を提訴したという段階にすぎないので、今後の動向は不明であるが、このような事態が起こらないように強く思う。
【過去の裁判例】
・「美容外科ホームページ女優の顔写真等無断掲載事件」(平成20年12月24日東京地方裁判所(平成20(ワ)7828)/平成21年06月29日知的財産高等裁判所(平成21(ネ)10009))
・「おニャン子クラブ事件」(東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁)
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- ニュース
- アウトドア用品大手パタゴニア、雇い止め訴訟が和解2025.4.28
- NEW
- アウトドア用品メーカー大手「パタゴニア・インターナショナル・インク」の日本支社に、無期転換前に...
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30