認知症を支える
2011/08/22 法務相談一般, 民法・商法, その他
まずは介護認定
認知症が悪化し、介護が必要となれば市町村から要介護認定を受ける必要がある。現在、認定の後の支援の程度は段階が設けられており、要支援1~5までがある。認定を受けた支援の段階によって、利用できる介護保険の額が変わる。
認知症の場合、悪化させないために不安やストレスを与えないことが必要とされる。家庭的な雰囲気で、個室も用意されている特別養護老人ホームも存在するが、予約がいっぱいであることも多い。
その前段階として、家での介護も重要になってくるだろう。
地域活動の流れ
施設に入らないで、自宅での介護を受ける場合、これまでは家族の力で支えてきた場合が多いと考えられる。その結果、介護ストレスを抱えたまま続けるケースが多く、支える家族に過大な負担が生じていたのが現実だった。
ここで、改めて「ご近所」などの地域の力を借りることを提案したい。例えば、静岡県のある市では、認知症の母を持つ人がご近所の人と相談し、数件が「近くを通った」などの報告の形で見守りをしてくれることになった。
これからは、退職をした段階の世代などご近所のネットワークは広がっていく可能性がある。介護を支えるネットワークとなることを期待したい。
成年後見の制度
いざ、認知症になった時のために自分の財産を守る制度を知っておくこと必要である。法律上の成年後見の制度である「法定後見」の制度がある。これは裁判所の判断でなされるもので、行為能力のほとんどが制限される。ただ、被後見人と判断する基準が厳しいので少し敷居の高い制度ではないだろうか。
現在、いまだ認知症になっていないが将来に備えるのであれば任意後見の制度がある。これは裁判所に申し立てた上で後見契約を結ぶもので、代理権を与えるので急な判断能力の低下に備えることができる。例えば、急な入院があった場合、後見人が代わりに支払いをすることができる。
代理権を持つことができる者には、弁護士、司法書士などの法律家も含まれている。これからは、法律家も介護の現場を知っていくことが必要であろう。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 職種限定合意の職員に対する「同意なき配置転換」は違法 ―最高裁2024.5.1
- 職種限定合意がある場合に、使用者において、労働者の同意なしに配置転換を命じる権限はないとする初...
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- セミナー
- 【リアル】連続受講(全4回)-契約審査 徹底演習シリーズ-
- NEW
- 2024/08/01
- 15:30~17:00
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階