日本郵便「ゆうメール」に対する商標権侵害訴訟が和解、サービス継続へ
2012/09/18 商標関連, 商標法, その他

概要
郵便事業会社(日本郵便)が提供する配達サービス「ゆうメール」の名称等をめぐって、札幌市のダイレクトメール発送会社「札幌メールサービス」が商標権を侵害されたとして、名称の使用の差止めを求める訴訟を提起していたが、この度、知財高裁で和解が成立した。
日本郵便の「ゆうメール」は、書籍、商品カタログ等の冊子になった印刷物や、CD・DVDを配達するサービスである。一方、札幌メールサービスは、「ゆうメール」という同じ名称を使用してダイレクトメールを配達するサービスを提供しており、「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願し登録されていた。その後、日本郵便も同じ分野で出願したが、札幌メールサービスが既に出願していたため認められず、「郵便、メッセージの配達など」の分野で登録していた。
第一審(東京地裁)では、日本郵便は、荷物の運送サービスであり、広告物の配布にはあたらないと主張したが、裁判所は、日本郵便が広告物の配送に利用することを宣伝しており、少なくとも類似の関係にあるとして特許侵害を認定。広告物を配達する際の名称の使用中止を命じられる等、日本郵便側が敗訴していた。日本郵便は一審判決を不服として即日控訴していた。
和解内容は、「ゆうメール」の商標権を日本郵便が買い取るものであり、日本郵便は今後も「ゆうメール」の名称を使用して従来と変わらないサービスを提供できるようだ。
コメント
商標権は、登録により発生し、商品または役務を指定して登録される。商標権者は、指定した商品・役務について名称を使用する権利を専有し、指定した商品・役務について類似する商標を使用することや、指定した商品・役務に類似する商品・役務について同じ商標、類似する商標を使用する行為に対して侵害の予防・停止を求めることができる。
日本郵便の「ゆうメール」は、広告物の配達という範囲で、札幌メールサービスが「ゆうメール」として指定した商品と少なくとも類似すると一審で認められ、商標権侵害にあたるとされた。和解では、札幌メールサービスが所有する「ゆうメール」の商標権を買い取ることで、日本郵便は広告物の配達についても「ゆうメール」という名称を使用することができるようになった。利用者の混乱を避けるためにも和解で商標権を買い取ったのは妥当だと思う。
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