職務発明の特許「企業のもの」に
2015/07/13 知財・ライセンス, 特許法, その他
今月3日、改正特許法案が参議院を通過し、来年2016年の7月までに施行されることとなった。
これまで、従業者が会社の職務に関して行った発明(職務発明)については、従業者が特許を受ける権利を取得し、その権利または取得された特許権を会社が譲り受けるという形で、会社は特許権を取得していた。
しかし、産業界からは企業が設備や資金を投資しているにもかかわらず、権利を従業員から譲り受けなければならないことについて不満が噴出し、かねてより特許法の改正が求められていた。
今回の改正によって、特許を受ける権利を企業に帰属することを契約、規則に定めた場合には、特許を受ける権利を従業者を介することなく会社に帰属させることができるようになる。もっとも、その場合であっても、現行の特許法の下で会社が従業者から特許を受ける権利が譲渡される場合と同じく「相当の対価」(改正法上「相当の利益」)の支払いが必要となる。
「相当の利益」については、企業の内部基準や協議状況等を加味して、不合理と認められるものであってはならないとされ、不合理な経済的利益しか得られなかった場合には、別個経済的利益を会社に請求することが認められるなど、旧来の仕組みがおおむね承継された形となる。改正法では、「相当の利益」の内容の決定について従業者からの意見の聴取の状況を考慮することが、新たに明文で加えられた。
今回の改正の結果、企業が当初より特許を受ける権利を取得することによって、特許権の帰属をめぐる企業と従業者の争いは解消され、今後の争いは「相当の利益」に集約されると考えられる。企業としては、相当の利益の決定の基準の策定や従業者との協議の在り方の見直しが求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 白井 薫平(Prighter Group)
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】データ保護規制のポイント比較:EUのGDPRとこれからの日本の個人情報保護法
- 2024/05/15
- 17:00~18:00
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- ニュース
- 神戸医師の過労自殺で第一回口頭弁論、自己研鑽の労働時間該当性が争点に2024.4.24
- NEW
- 当時26歳だった医師がうつ病を発症し自殺したのは、勤務先の病院が長時間労働の改善を怠ったことな...
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード