東日本大震災という不可抗力 -契約における不可抗力免責条項-
2011/03/18 契約法務, 民法・商法, その他
不可抗力免責条項とは
契約書には、いわゆる不可抗力免責条項が規定されているのが一般的だ。たとえば、以下のような規定がある。
第●条(不可抗力免責)
天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
東日本大震災は、文頭の「天変地異」にあたる。地震による直接の被害だけでなく、停電も重なり、納品が遅れたり不可能になったりした企業は多数に上ると考えられるが、この免責条項を根拠に、債務不履行に基づく損害賠償の責任を免れることができる可能性がある。
もっとも、東日本大震災に関しては、どの範囲で免責が認められるかが契約当事者にとっては重大な関心事ではなかろうか。震災と無関係な債務不履行が免責の対象とならないことはいうまでもないが、震災の被害の全容も把握できない現状では、免責の範囲や額を確定することは難しい。より詳細な状況の把握、相手方との交渉が必要となると考えられる。
相手方が提出した免責条項の注意点
なお、免責条項を相手方が作成した場合には、若干の注意が必要である。本来相手方に帰責性つまり落ち度がある事象であって免責すべきでないものが、「不可抗力」としてこっそりと紛れ込んでいる可能性があるからだ。たとえば、相手方の下請先の債務不履行があげられる。これは、その下請先を選択し、業務について指揮監督する義務を負う相手方が責任を負うべきものであるから、「不可抗力」に含めるべきではない。「不可抗力」として相手方を免責すると、本来認められるはずの損害賠償請求などが不可能となり、自社に不利になるおそれがあるからだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
- 白井 薫平(Prighter Group)
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】データ保護規制のポイント比較:EUのGDPRとこれからの日本の個人情報保護法
- 2024/05/15
- 17:00~18:00
- ニュース
- 今年秋施行予定、フリーランス新法とは2024.4.24
- NEW
- 個人事業主などを保護する「フリーランス新法」が今年秋に施行される見通しです。下請法と異なり全...
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ