危険ドラッグ、「疑い」あれば販売停止 厚労省が決定
2014/07/24 薬事法務, 薬機法, その他

事案の概要
2014年7月18日、厚生労働省は、危険ドラッグに規制対象の物質が含まれる疑いがあれば、販売店に検査を受けるよう命令し、販売を停止させることを決めた。近く実施するという。
同日、政府は、関係閣僚による薬物乱用対策推進会議で緊急対策をまとめた。全国で関係機関が合同で立ち入り検査をし、夏休みに青少年に危険ドラッグが広がらないよう、啓発活動やパトロールも強化するという。
1つの商品を検査するのに数日はかかり、多くの種類の商品だとさらに検査に時間がかかる。そうすると、その間、商品が販売され続けることになってしまう。
もっとも、薬事法上、検査結果の出る前に販売を停止することは可能であり、その規定を適用することで、危険ドラッグの疑いがある商品の流通を防止できる。また、指定薬物への迅速指定や化学合成物質の鑑定態勢の強化や、化学構造の一部が共通する物質を包括的に規制する効果的な運用の検討も進めていく。
コメント
厚生労働省は、商品に薬事法で販売を禁じる「指定薬物」(薬事法2条14項)の疑いがある段階で、販売店に検査を受けるように命令をしている。そして、検査結果が出るまで販売を停止させ(同23条の16第2項)、結果が出る前に販売した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる(同86条の2)。
これまで薬事法を適用して販売を停止させた例はなかったという。もっとも、近年、危険ドラッグ関連の事件が相次いでいる。7月23日には、山梨県内の15歳の女子高校生ら2人が、幻覚作用のある成分を含んだ危険ドラッグを持っていたとして、薬事法違反の疑いで逮捕されている。
こうした青少年の危険ドラッグによる被害を拡大させないためにも、販売停止の適用例が増加させていくべきであろう。
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