「飲むだけで脂肪を燃やす!」広告 健康食品販売会社に排除措置命令
2014/07/18 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

事案の概要
「飲むだけ簡単」などとうたいダイエット食品を売ったとして消費者庁は17日、景品表示法4条1項2号(優良誤認)違反に該当するものとして、健康食品等販売会社プライム・ワン(東京都板橋区)に再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁によると健康食品等販売会社プライム・ワン(東京都板橋区)は、ダイエット食品「トリプルバーナー」(1カ月分約1万円)の広告を女性向け漫画誌「絶対恋愛Sweet」、「Sweetロマンス」に掲載。その広告において「このサプリで失敗した人は1000人中、たった1人だけ!」と、簡単にやせられるかのような表示をしていた。また、「モニター調査結果」として2164人のデータを集めたとしていたところ、実は164人だった。米国の実在する医師を名乗る女性が効果についてコメントしていたが、医師ではなかった。さらに、その他の体験者も、実際は同商品を飲んでいなかった。同社は2010年2月~今年5月に同商品だけで約1億6千万円を売り上げていた。
コメント
現在の景表法においては不当表示があっても、後からの行政指導だけであり、やったもの勝ちという面があった。しかし、昨年の食材虚偽表示問題の影響を受けて、不当表示をしている業者に対する都道府県などの権限の強化及び、不当表示をした業者に対し課徴金を課すものとする改正景品表示法が6月6日、参院本会議で賛成多数で可決、成立している。改正景表法は年内に施行する予定である。
課徴金制度の導入にあたり、不当表示において、「何が違反行為に当たるかを明確に示してほしい」との声がある。消費者庁において、違反行為の判断基準を示す指針(ガイドライン)の作成、提示が今後の課題である。
参照条文
景品表示法第4条第1項
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- ニュース
- 全国初のカスハラ条例適用|配送業者への土下座要求を認定 ー三重県桑名市2025.7.2
- NEW
- 三重県桑名市は6月30日、全国初のカスタマーハラスメント防止条例に基づき、配送業者に土下座を要...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階