消費税増税にともなう便乗値上げ相談、初日は48件 消費者庁窓口
2014/07/09   税務法務, 租税法, 税法, その他

事案の概要

消費者庁は、2014年4月1日に、便乗値上げ相談窓口に対して48件もの便乗値上げに関する相談があったと発表した。41件は消費者から、5件は事業者からだったという。

同庁は具体的な事例を2つ明らかにした。
①コーヒースタンドのコーヒーが内税200円から220円になったのは「値上がりしすぎではないか」というもの。これに対して消費者庁は、「本体価格の値上げは、合理的な理由があれば一概に便乗とはいえない」との見解を伝え、値上げ理由を業者に聞いてみるよう助言したという。

②スーパーの価格表示が税込み価格から税抜き価格になったのは便乗値上げではないかというもの。仮に税率引き上げ前の税込み価格と引き上げ後の税抜き価格が同じ場合、本体価格は約5%分相当の値上げになる。これに対しても消費者庁は、値上げ理由を尋ねるよう助言しているという。

相談窓口は昨年10月に設置され、3月31日までに1921件の相談・情報があった。便乗値上げの疑いが濃い情報は寄せられていないとしている。情報は農林水産省や経済産業省など関係官庁に伝えている。

コメント

消費者庁が問題のある便乗値上げだと判断した場合、調査・指導をすることになる。もっとも、便乗値上げの法的定義はなく、過去に便乗値上げをしたケースもない。

企業が商品をいくらに設定するかは、企業の自由な判断に委ねられるのが原則である。消費税増税に伴い一部の商品を値上げをしたとしても、便乗値上げを直接規制する法律がない以上、取り締まりをすることは難しい。
もっとも、消費税特措法には、いくつかの禁止事項が定められており、違反した場合には国の指導・勧告のほか、公表がなされる。企業法務においては、この法律に抵触しないよう注意が必要である。
また、2015年10月には消費税が10%に引き上げられる可能性もあり、実現すれば消費者に同様の混乱が生じるおそれがある。企業側は、消費者の相談を真摯に受け止め、同様の混乱が生じないよう、安心した価格を設定することが求められる。

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