東京都暴力団排除条例の現状
2013/10/21 コンプライアンス, 民法・商法, その他

事案の概要
東京都暴力団排除条例が平成23年10月1日に施行されて2年が経過した。
東京都暴力団排除条例の基本理念は「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」「暴力団と交際しない」というものである。
平成25年5月には指定暴力団傘下組織幹部が暴力団排除宣言をした飲食店店主から利用を拒まれたところ、威圧するような態様において妨害行為をしたことから、公安委員会は当該暴力団組織に、かかる行為をしてはならいと命じた。また、平成25年9月には飲食店経営者が指定暴力団傘下組織幹部が行ったパーティーの際に、現金を供与し、利益を供与した。このような各行為は、東京都暴力団排除条例24条に該当する行為である。
コメント
事業者が暴力団組織に対し、現金といった利益を供与すると、東京都暴力団排除条例29条に基づき当該事実を公安委員会により公表されてしまう危険性がある。事業者にとって公表されたという事実は信頼を喪失してしまい多大な経済的損失を被るものである。
今後、事業者各自が東京都暴力団排除条例の規定に違反せず無為な損失を発生させなくてはならないだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 小林製薬が監査等委員会設置会社への移行を提案、筆頭株主は反対表明2026.3.11
- NEW
- 紅麹サプリ問題で揺れる小林製薬が今月開催予定の定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行を提案...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間










