東京都暴力団排除条例の現状
2013/10/21 コンプライアンス, 民法・商法, その他
事案の概要
東京都暴力団排除条例が平成23年10月1日に施行されて2年が経過した。
東京都暴力団排除条例の基本理念は「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」「暴力団と交際しない」というものである。
平成25年5月には指定暴力団傘下組織幹部が暴力団排除宣言をした飲食店店主から利用を拒まれたところ、威圧するような態様において妨害行為をしたことから、公安委員会は当該暴力団組織に、かかる行為をしてはならいと命じた。また、平成25年9月には飲食店経営者が指定暴力団傘下組織幹部が行ったパーティーの際に、現金を供与し、利益を供与した。このような各行為は、東京都暴力団排除条例24条に該当する行為である。
コメント
事業者が暴力団組織に対し、現金といった利益を供与すると、東京都暴力団排除条例29条に基づき当該事実を公安委員会により公表されてしまう危険性がある。事業者にとって公表されたという事実は信頼を喪失してしまい多大な経済的損失を被るものである。
今後、事業者各自が東京都暴力団排除条例の規定に違反せず無為な損失を発生させなくてはならないだろう。
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