公取委が発表、フリーランス人材を独禁法で保護へ
2018/02/16 契約法務, コンプライアンス, 独占禁止法

はじめに
公正取引委員会の有識者会議は15日、企業と雇用契約を結ばず働くフリーランスの人材を今後独禁法の適用によって保護する旨の運用指針を発表しました。企業との取引で不利な立場に立たされがちなフリー人材を保護する目的です。今回はフリーランスの利用と独禁法上の問題について見ていきます。
問題の背景
日本の独禁法の立案担当者は労働の提供は「事業」には該当せず、労働分野には原則独禁法は適用されないと考えられてきました。しかし近年フリーのイラストレーターやプログラマー、トラック運転手、建設業の職人など労働関係法令が保護する雇用契約が当てはまらない労働形態が増加してきました。そういった取引ではフリーランスの立場の弱さ故に不利な取引条件の押し付けや過剰な人材の囲い込みといった問題が増加しているとされます。そこで公取委は長年の独禁法運用の慣行を改め、一定の場合にはフリーランスの労働分野に独禁法を適用していくことを明確にしたとのことです。
運用指針のポイント
今回の運用指針では、どのような場合に独禁法上問題となりうるかが示されております。それによりますと、企業がフリーランスを使用する際に秘密保持契約を理由に競合他社との契約を過度に制限したり、成果物に過剰に転用制限や利用制限を設けたりすれば優越的地位の乱用に該当し得るとしています。また複数の企業同士が互いに人材の引き抜きを行わないとの申し合わせを行えば、カルテル(不当な取引制限)に該当し得るとされます。一方本来労働法が適用されるべき分野には適用はなされず、たとえば労働組合をカルテルとしたり、企業内のパワハラを優越的地位の濫用として摘発するといったことはないとしています。
カルテルとは
カルテルとは複数の事業者が協定して、価格の决定や維持、値上げ、供給量や技術制限を行ない、市場での競争を実質的に制限することを言います。不当な取引制限(独禁法2条6項)の一形態であり、反競争行為の典型例です。要件を簡単に説明しますと、複数の事業者が明示または黙示的な意思の連絡のもと相互に事業活動を拘束し、それにより市場において価格や数量等についての支配力を形成、維持、強化することで成立します。排除措置命令(7条)だけでなく課徴金の対象となります(7条の2)。
優越的地位の濫用とは
優越的地位の濫用は取引上の立場が強いことを利用し、相手事業者に不当な要求や返品、対価の減額などを行う行為を言い、不公正な取引方法の一種です(2条9項5号)。要件としては、自己の取引上の地位が相対的に相手より優越していること、それを背景として正常な商慣習に照らして不当に、取引商品以外のものを購入させ、金銭役務などの利益を提供させ、相手からの取引商品を返品したり価格を減額したり、代金支払いを遅らせるなどの行為を行うことで成立します。こちらも排除措置命令(20条)、課徴金の対象となります(20条の6)。
コメント
公取委が実施したフリーランスを対象とするアンケート調査によりますと、依頼元の都合でやり直しをしたのにその分の費用を自己負担させられたとの解答数が37%、企業から契約書面が交付されなかったとする解答数が34%にのぼったとのことです。また他にも依頼元の都合で代金を減額された、同業他社とは契約しないよう約束させられた、著作物を適切な対価無しで譲渡させられたといったケースも挙げられております。これを受け公取委ではこれまで労働分野には適用してこなかった独禁法を今後こういった事例に適用していく方針を固めております。近年企業にとってフリーランスへの外注はコスト削減の面からも不可欠となってきていると言えます。しかしそれにより独禁法違反に問われれば、場合によっては膨大な課徴金が課されることもあり、今後はより慎重な運用が必要となります。フリーランスを使用している場合には、契約内容や成果物、知財の扱いについて今一度見直すことが重要と言えるでしょう。
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